○釧路市建築協定条例

平成17年10月11日

釧路市条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章に規定する建築協定の実施について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 第4条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(建築協定をすることができる区域)

第4条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める区域内で市長が告示して定める区域とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市建築協定条例

平成17年10月11日 条例第200号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第11類 営/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第200号