○釧路市駐車場条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第239号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市駐車場条例(平成17年釧路市条例第216号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 条例第3条第3項に規定する休日は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(駐車場の料金)

第3条 条例第5条第1項の規定による駐車場の料金は、別表第1のとおりとする。

(回数駐車券)

第4条 条例第5条第2項の規定による回数駐車券の種類及び料金は、別表第2のとおりとする。

(プリペイド駐車券)

第5条 条例第5条第3項の規定によるプリペイド駐車券の種類及び料金は、別表第3のとおりとする。

(定期駐車券)

第6条 条例第5条第4項の規定による定期駐車券の種類及び料金は、別表第4のとおりとする。

(定期駐車券使用の条件)

第7条 定期駐車券により駐車できる自動車及び駐車場は、当該定期駐車券に記載された自動車及び駐車場に限るものとする。

2 定期駐車券により駐車できる時間であっても、駐車場が満車のとき又は駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるときは、駐車させないことができる。

(定期駐車券の購入方法)

第8条 定期駐車券を購入しようとする者は、定期駐車券購入申込書を市長に提出しなければならない。

2 継続して定期駐車券を購入しようとする場合は、市長が特に必要と認めるときを除き、有効期間中の定期駐車券の提出を前項の規定による申込書の提出とみなして取り扱うものとする。

(定期駐車券の書換え及び再交付)

第9条 定期駐車券に記載された自動車を変更したときは、書換えを受けなければこれを使用することができない。

2 有効期間中の定期駐車券を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、定期駐車券再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けることができる。

(駐車場の使用手続等)

第10条 駐車場を使用しようとする者は、駐車場の入り口において駐車場整理券の交付を受けなければならない。ただし、定期駐車券による場合にあっては、定期駐車券の提示をもって足りるものとする。

2 駐車場の使用を終わった者は、駐車場の出口において駐車場整理券を提出し、駐車時間に対応する料金を現金、プリペイド駐車券、回数駐車券その他市長が別に定める方法により納めなければならない。ただし、定期駐車券による場合にあっては、定期駐車券の提示をもって足りるものとする。

3 前項の駐車時間は、入場の申出を受けた時刻から出場の申出を受けた時刻までとする。

4 駐車場使用者が、第1項の規定により交付を受けた駐車場整理券を滅失し、又は破損した場合は、自動車を出場させることにつき正当な権限を有することを証明して、駐車場整理券の再交付を受けなければならない。

(附帯施設の使用許可)

第11条 条例第13条第1項の規定による申請は、附帯施設使用承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて、使用しようとする日の1か月前までに行わなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、申請を受け付けることができる。

3 市長は、附帯施設の使用を許可したときは、附帯施設使用許可書を交付するものとする。

4 附帯施設の使用の許可を受けた者が、当該承認に係る附帯施設の使用を終了しようとするときは、終了しようとする日の1か月前までに市長に届け出なければならない。

5 附帯施設の使用を許可する期間は、1年とする。

6 前項の規定にかかわらず、市長は、附帯施設の管理運営上支障がないと認めたときは、使用の許可を更新することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。

(附帯施設の使用承認の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、附帯施設の使用を許可しない。

(1) 破産者で復権を得ていない者

(2) 以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わった日又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者

(3) 附帯施設の使用の許可の取消しを受け、その取消しの日から3年を経過していない者

(4) 附帯施設において、次に掲げる行為を行おうとする者

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及び公職の候補者のための政治活動

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のための活動

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為

(5) その他附帯施設の管理運営上不適当と認められる者

(附帯施設の使用料)

第13条 条例第15条第1項の規定による附帯施設の使用料は、別表第5のとおりとする。

2 附帯施設の使用料は、月払とし、市長の指定する日までに納入しなければならない。

(附帯施設使用の保証金)

第14条 条例第16条第1項の保証金は、市長の指定する日までに納入しなければならない。

(附帯施設の原状回復)

第15条 附帯施設の使用者は、附帯施設の使用を終了したとき、又は条例第17条の規定により附帯施設の使用の許可が取り消されたときは、直ちに当該附帯施設を原状に復して返還しなければならない。

2 市長は、附帯施設の使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を附帯施設の使用者から徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市駐車場条例施行規則(昭和49年釧路市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の有効期間に係る定期駐車券の料金に適用し、施行日前までの有効期間に係る定期駐車券の料金については、なお従前の例による。

3 施行日前において、改正前の釧路市駐車場条例施行規則の規定に基づき発行された釧路河畔駐車場に係る定期駐車券のうち、その有効期間の満了することとされた日が施行日以後の日と定められたものの当該施行日以後に係る料金については、改正後の規則の規定に基づき算定した定期駐車券の料金との差額を施行日以後において還付する。

4 前項の規定による還付を受けようとする者は、有効期間の満了することとされた日が施行日以後の日と定められた定期駐車券を添えて市長に申請しなければならない。

(平成24年3月19日規則第1号)

この規則は、平成24年3月21日から施行する。

(平成26年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に駐車場に入場する自動車に係る料金について適用し、施行日前に駐車場に入場した自動車に係る料金については、なお従前の例による。

3 改正前の別表第4の規定により施行日前に発行した定期駐車券でその有効期間の末日が施行日以後であるものによる駐車場への駐車については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第5の規定は、施行日以後の附帯施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の附帯施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に駐車場に入場する自動車に係る料金について適用し、施行日前に駐車場に入場した自動車に係る料金については、なお従前の例による。

3 改正前の別表第4の規定により施行日前に発行した定期駐車券でその有効期間の末日が施行日以後であるものによる駐車場への駐車については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第5の規定は、施行日以後の附帯施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の附帯施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月12日規則第52号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

駐車場の料金

駐車時間帯

駐車時間

料金

午前8時から午後10時まで

30分まで

110円

30分を超え1時間まで

220円

1時間を超え1時間30分まで

330円

1時間30分を超え2時間まで

440円

2時間を超え2時間30分まで

550円

2時間30分を超え3時間まで

660円

3時間を超え3時間30分まで

770円

3時間30分を超え4時間まで

880円

4時間を超え4時間30分まで

990円

4時間30分を超え5時間まで

1,100円

5時間を超え5時間30分まで

1,210円

5時間30分を超え6時間まで

1,320円

6時間を超え6時間30分まで

1,430円

6時間30分を超え7時間まで

1,540円

7時間を超え14時間まで

1,650円

午後10時から翌日の午前8時まで

1時間まで

110円

1時間を超え2時間まで

220円

2時間を超え3時間まで

330円

3時間を超え4時間まで

440円

4時間を超え5時間まで

550円

5時間を超え6時間まで

660円

6時間を超え7時間まで

770円

7時間を超え8時間まで

880円

8時間を超え9時間まで

990円

9時間を超え10時間まで

1,100円

備考

1 上記料金が24時間ごとに1,650円を超えるときは、1,650円とする。

2 条例第4条ただし書に規定する自動車の料金については、この表の規定による料金の2倍の額とする。ただし、その額が24時間ごとに3,300円を超えるときは、3,300円とする。

別表第2(第4条関係)

回数駐車券の種類及び料金

種類

料金

券面額

つづり枚数

100円

11枚

1,000円

1,150枚

100,000円

12,000枚

1,000,000円

500円

11枚

5,000円

230枚

100,000円

2,400枚

1,000,000円

別表第3(第5条関係)

プリペイド駐車券の種類及び料金

種類

料金

3,600円券

3,000円

別表第4(第6条関係)

定期駐車券の種類及び料金

種類

釧路河畔駐車場

釧路錦町駐車場

昼日

夜間

全日

昼日

夜間

全日

午前8時から午後8時まで

午後4時から翌日の午前9時まで

午前0時から午後12時まで

午前8時から午後8時まで

午後4時から翌日の午前9時まで

午前0時から午後12時まで

1か月定期駐車券

11,000円

8,800円

13,200円

11,000円

8,800円

13,200円

3か月定期駐車券

30,000円

23,100円

33,000円

27,300円

備考

1 1か月定期駐車券は、各月分を発行するものとし、その有効期間は、その月の初日から月の末日までとする。ただし、月の途中において発行した1か月定期駐車券の有効期間は、当該発行した日から当該月の末日までとする。

2 前項ただし書の場合における1か月定期駐車券の料金は、当該月の翌月の1か月定期駐車券又は当該月の翌月からの3か月定期駐車券を併せて購入する場合に限り、当該発行した日から当該月の末日までの日数及び種類に応じ、次の表に掲げる額とする。

種類

日数

昼日

夜間

全日

午前8時から午後8時まで

午後4時から翌日の午前9時まで

午前0時から午後12時まで

1日

440円

330円

440円

2日

880円

660円

880円

3日

1,320円

990円

1,320円

4日

1,760円

1,320円

1,760円

5日

2,200円

1,650円

2,200円

6日

2,640円

1,980円

2,640円

7日

3,080円

2,310円

3,080円

8日

3,520円

2,640円

3,520円

9日

3,960円

2,970円

3,960円

10日

4,400円

3,300円

4,400円

11日

4,840円

3,630円

4,840円

12日

5,280円

3,960円

5,280円

13日

5,720円

4,290円

5,720円

14日

6,160円

4,620円

6,160円

15日

6,600円

4,950円

6,600円

16日

7,040円

5,280円

7,040円

17日

7,480円

5,610円

7,480円

18日

7,920円

5,940円

7,920円

19日

8,360円

6,270円

8,360円

20日

8,800円

6,600円

8,800円

21日

9,240円

6,930円

9,240円

22日

9,680円

7,260円

9,680円

23日

10,120円

7,590円

10,120円

24日

10,560円

7,920円

10,560円

25日

11,000円

8,250円

11,000円

26日

11,000円

8,580円

11,440円

27日

11,000円

8,800円

11,880円

28日

11,000円

8,800円

12,320円

29日

11,000円

8,800円

12,760円

30日

11,000円

8,800円

13,200円

3 3か月定期駐車券の有効期間は、利用を開始する日からその日の属する月の翌々月の末日までとする。

別表第5(第13条関係)

附帯施設の使用料

駐車場

種類

区分

使用料

(1平方メートル、1か月)

釧路錦町駐車場

店舗

1階

2,580円

2階

2,860円

事務所

1階

1,980円

2階

2,200円

備考

1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げた面積とする。

2 使用月数に1か月未満の端数があるときは、日割りにより算定するものとする。

釧路市駐車場条例施行規則

平成17年10月11日 規則第239号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11類 営/第2章 都市公園・公園
沿革情報
平成17年10月11日 規則第239号
平成18年3月24日 規則第7号
平成24年3月19日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第9号
平成29年3月3日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年7月29日 規則第4号
令和4年10月12日 規則第52号