○釧路市駐車場条例

平成17年10月11日

釧路市条例第216号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路河畔駐車場

釧路市北大通1丁目、末広町1丁目、栄町1丁目、川上町2丁目

釧路錦町駐車場

釧路市錦町4丁目7番、8番、9番

2 駐車場の施設の利便性を高め、又は施設の有効な利用に資するため、建築物である駐車場に次の附帯施設を設ける。

駐車場

附帯施設の内容

釧路錦町駐車場

店舗、事務所

(開場時間帯)

第3条 駐車場の開場時間は、24時間とする。

2 市長は、特に必要があると認める日においては、前項の規定にかかわらず、開場時間を変更することができる。

3 駐車場の休日については、市長が別に定める。

(駐車できる自動車の大きさ)

第4条 駐車場に駐車できる自動車の大きさは、次の範囲内のものとする。ただし、市長が特に認める自動車については、この範囲外であっても駐車することができる。

駐車場

全長

(メートル)

全幅

(メートル)

高さ

(メートル)

重さ

(トン)

釧路河畔駐車場

5.0

2.0

釧路錦町駐車場

2.1

3.0

(駐車場の料金等)

第5条 駐車場の料金は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 午前8時から午後10時まで 駐車時間30分までごとに110円以内で規則で定める額

(2) 午後10時から翌日の午前8時まで 駐車時間60分までごとに110円以内で規則で定める額

2 市長は、必要があると認めるときは、券面額の総額の2割以内の割引をした額をもって規則で定めるところにより回数駐車券を発行することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、券面額の総額の2割以内の割引をした額をもって規則で定めるところによりプリペイド駐車券(前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第2条第1項に規定する前払式証票の駐車券をいう。)を発行することができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により算定した1か月分の料金の額から9割以内の割引をした額をもって規則で定めるところにより定期駐車券を発行することができる。

(駐車場の料金の徴収)

第6条 駐車場の料金は、自動車を駐車場から出場させる際に徴収する。ただし、この方法により難いものは、この限りでない。

(駐車場の料金の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、駐車場の料金を免除する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する消防用自動車、救急用自動車その他政令で定める自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

2 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、駐車場の料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車場の料金の不還付)

第8条 既納の駐車場の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(割増金)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により、駐車場の料金の徴収を免れた者からは、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。

(駐車の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性、引火性又は危険物の物品を積載しているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第11条 駐車場(附帯施設を含む。以下同じ。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。

(供用の休止)

第12条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(附帯施設の使用許可)

第13条 附帯施設を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(附帯施設の転貸等の禁止)

第14条 前条第1項の規定により附帯施設の使用の許可を受けた者(以下「附帯施設使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(附帯施設の使用料)

第15条 附帯施設の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 店舗 1平方メートルまでごとに月額2,860円以内で規則で定める額

(2) 事務所 1平方メートルまでごとに月額2,200円以内で規則で定める額

2 第8条の規定は、附帯施設の使用料に準用する。

(附帯施設使用の保証金)

第16条 附帯施設使用者は、使用料の3か月分に相当する額の保証金を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

2 市長は、附帯施設使用者が使用料その他当該附帯施設に関して市に負担すべき費用の納入を怠ったときは、保証金をもってこれらに充てることができる。

3 保証金は、前項の規定による場合を除くほか、附帯施設使用者が附帯施設を使用しなくなったときその他市長が特別の理由があると認めたときは、これを返還する。

4 保証金には、利子を付けない。

(附帯施設の使用許可の取消し)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、附帯施設の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 第13条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) 使用料の納入を3か月以上怠り、又は保証金の納入を怠ったとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第18条 駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害についての責任)

第19条 駐車場内において自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他天災地変又は不可抗力による損害等については、市はその責任を負わない。関係市職員(管理人を含む。以下同じ。)の指示に従わないで生じた盗難等による損害についても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の規定に違反した者

(2) 関係市職員の指示に従わず、又は職務の執行を妨害した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市駐車場条例(昭和45年釧路市条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に駐車場に入場する自動車に係る料金について適用し、施行日前に駐車場に入場した自動車に係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の釧路市駐車場条例第5条第4項の規定により施行日前に発行した定期駐車券でその有効期間の末日が施行日以後であるものによる駐車場への駐車については、なお従前の例による。

4 改正後の第15条第1項の規定は、施行日以後の附帯施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の附帯施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の附帯施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の附帯施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市駐車場条例

平成17年10月11日 条例第216号

(令和元年10月1日施行)