○釧路市山花公園オートキャンプ場条例施行規則

平成17年12月26日

釧路市規則第294号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市山花公園オートキャンプ場条例(平成17年釧路市条例第307号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 釧路市山花公園オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)の利用期間は6月1日から10月20日までとし、利用時間は別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により利用期間又は利用時間を変更したときは、市長に報告しなければならない。

(利用の承認等)

第3条 条例第6条第1項の規定によりオートキャンプ場の利用の承認を受けようとする者は、利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、オートキャンプ場の利用を承認したときは、利用承認書及び車両入場証を交付するものとする。

3 前項の規定によりオートキャンプ場の利用の承認を受けた者は、オートキャンプ場利用の際利用承認書を携帯するとともに、車両入場証を車両内の見やすい場所に掲示し、係員の要求があったときは、これらを提示しなければならない。

(利用料金の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) オートキャンプ場の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 入場料の減免

 小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級並びに特別支援学校の児童及び生徒並びにこれらの引率者が入場する場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が入場する場合

 市内に居住する65歳以上の者が入場する場合

 その他指定管理者が特に必要と認めた場合

(2) 施設利用料の減免

指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第1号アからまでの規定に該当する者については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書その他その身分を証明するに足りる書類を入場の際提示することにより申請に代えることができる。

3 指定管理者は、利用料金の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、減免承認書を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第13条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(附属設備等の利用料金)

第8条 条例別表備考第2項に規定する附属設備等の利用料金は、別表第2に定める金額を基準とする。

(遵守事項)

第9条 オートキャンプ場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) オートキャンプ場の施設を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外の場所でキャンプをしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(市による管理)

第10条 第2条(第2項を除く。)第3条及び第5条から第7条までの規定は、指定管理者に代わって、市がオートキャンプ場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書及び第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路市山花公園オートキャンプ場管理規則の廃止)

2 釧路市山花公園オートキャンプ場管理規則(平成17年釧路市規則第237号)は、廃止する。

(平成19年5月11日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

利用時間

スタンダードカーサイト

午後1時から翌日の午前11時まで(2泊以上の場合は午後1時から最終日の午前11時まで、日帰りキャンプの場合は午前10時から午後4時まで)

キャンピングカーサイト

コテージ

午後3時から翌日の午前11時まで(2泊以上の場合は、午後3時から最終日の午前11時まで)

センターハウス

午前8時から午後9時まで

別表第2(第8条関係)

区分

利用料金

洗濯機

1回につき 200円

乾燥機

1回につき 100円

シャワー

1回につき 100円

釧路市山花公園オートキャンプ場条例施行規則

平成17年12月26日 規則第294号

(令和3年4月1日施行)