○釧路市河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第241号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市河川流水占用料等徴収条例(平成17年釧路市条例第218号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の納入期限)

第2条 条例第2条に規定する流水占用料及び土地占用料の納期限は、許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては毎年10月末日)とし、土石採取料その他の河川産出物採取料の納期限は許可に係る行為に着手する日の前日までとする。

(流水占用料等の減免申請)

第3条 条例第3条の規定により流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、同条第1号及び第2号に掲げる行為を行う場合にあっては、この限りでない。

(流水占用料等の還付)

第4条 条例第4条ただし書の市長が特別の理由があると認めるときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 水害その他の不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなくなった場合

(2) その他市長がやむを得ないと認める特別の理由が生じた場合

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市河川流水占用料等徴収条例施行規則(平成12年釧路市規則第53号)又は音別町河川法施行細則(平成12年音別町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市河川流水占用料等徴収条例施行規則

平成17年10月11日 規則第241号

(平成17年10月11日施行)