○釧路市河川流水占用料等徴収条例
平成17年10月11日
釧路市条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、準用河川について法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の流水占用料等を徴収する。
(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用、土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) かんがいのために行う流水の占用等
(3) 公共性の高い事業を行うための流水の占用等
(4) その他市長が特別の理由があると認めるもの
(流水占用料等の不還付)
第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既納の流水占用料等は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第6条 偽りその他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市河川流水占用料等徴収条例(平成12年釧路市条例第33号)又は音別町流水占用料等徴収条例(平成12年音別町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により流水の占用等の許可を受けているものの流水占用料等(次項の適用を受ける流水占用料等を除く。)については、なお合併前の条例の例による。
4 合併前の条例の規定により流水の占用等の許可を受けているものの流水占用料等のうち、その許可の期間が平成18年3月31日を超えるものの流水占用料等については、この条例の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前までの流水占用料等については、なお合併前の条例の例による。
5 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった流水占用料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
6 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度から平成21年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の釧路市河川流水占用料等徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の適用を受けて、現に存する占用物件(工作物の伴う敷地(外径が1.0メートル以上の管を埋設する場合及び外径が0.4メートル以上1.0メートル未満の管を埋設する場合において流水占用料等の額の算出を工作物の伴う敷地として適用する場合に限る。)、農耕用敷地、採草及び放牧用敷地、鉱泉地又は工作物の伴わない敷地の区分に該当するものに限る。)に係る改正後の釧路市河川流水占用料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2号の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、同欄中次の表の左欄に掲げる字句は、同表右欄に定める年度においては、同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
100分の6 | 100分の5.25 | 100分の5.5 | 100分の5.75 |
100分の4 | 100分の3.25 | 100分の3.5 | 100分の3.75 |
100分の75 | 100分の56.25 | 100分の62.5 | 100分の68.75 |
100分の45 | 100分の33.75 | 100分の37.5 | 100分の41.25 |
3 平成19年度から平成21年度までの間に限り、この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の適用を受けて、現に存する管(外径が0.4メートル未満の管及び外径が0.4メートル以上1メートル未満の管で流水占用料等の額の算出を管の埋設として適用するものに限る。)の埋設の区分に該当する占用物件に係る土地占用料の額の算定に用いる単価については、改正後の条例別表第2号の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
年度区分 管の区分 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |||
1か月以上の占用 | 1か月未満の占用 | 1か月以上の占用 | 1か月未満の占用 | 1か月以上の占用 | 1か月未満の占用 | |
外径が0.1メートル未満のもの | 31円 | 32.55円 | 37円 | 38.85円 | 42円 | 44.10円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 37円 | 38.85円 | 49円 | 51.45円 | 60円 | 63円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 43円 | 45.15円 | 60円 | 63円 | 78円 | 81.90円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 66円 | 69.30円 | 108円 | 113.40円 | 149円 | 156.45円 |
外径が0.4メートル以上のもの | 139円 | 145.95円 | 253円 | 265.65円 | 366円 | 384.30円 |
附則(平成22年6月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第40号)
この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は令和2年4月1日から、第4条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
9 次に掲げる使用料等については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項において準用する同法第23条の規定により平成25年10月1日から施行日の前日までにした準用河川(同法第100条第1項の規定により市長が指定した河川をいう。以下同じ。)の流水の占用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る準用河川の流水を占用する場合における当該準用河川の流水の占用に係る釧路市河川流水占用料等徴収条例第2条に規定する流水占用料等(平成31年4月1日から施行日の前日までにした準用河川の流水の占用の許可に係るものにあっては、その支払を受けるべき日が施行日の属する年度の末日以前であるものに限る。)
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 流水占用料(年額)
区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 | ||
発電用水 | 1 | (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、同年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。) | 理論水力 1キロワット | 1年度 | 常時理論水力 1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 436円 | 流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。 |
2 | 1の項に掲げる発電所以外の発電所 | 常時理論水力 1,976円 最大理論水力と常時理論水力との差 988円 | ||||
鉱工業用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 41,580円 | 鉱工業経営に必要な一切の用水 | ||
汽かん冷却用水 | 7,810円 | |||||
農産物加工用水 | 3,850円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||||
魚族養殖用水 | 11,550円 | |||||
鉱泉用水 | 1口 | 1年度 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 | ||
その他の用水 | 毎秒0.01立方メートル | 1年度又は1使用期間 | 7,810円 | |||
備考
1 1件が毎秒0.01立方メートル未満のものである場合は、毎秒0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
(2) 土地占用料(年額)
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | ||
1か月以上の占用 | 1か月未満の占用 | |||
工作物の伴う敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1か月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
第1種電柱 | 1本 | 480円 | 528円 | |
第2種電柱 | 730円 | 803円 | ||
第3種電柱 | 990円 | 1,089円 | ||
第1種電話柱 | 430円 | 473円 | ||
第2種電話柱 | 680円 | 748円 | ||
第3種電話柱 | 940円 | 1,034円 | ||
その他の柱類 | 43円 | 47.3円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 4円 | 4.4円 | |
鉄塔 | 1基 | 850円 | 935円 | |
管(外径が0.4m未満のものに限る。)の埋設 | 0.07m未満 | 1メートル | 18円 | 19.8円 |
0.07m以上0.1m未満 | 26円 | 28.6円 | ||
0.1m以上0.15m未満 | 38円 | 41.8円 | ||
0.15m以上0.2m未満 | 51円 | 56.1円 | ||
0.2m以上0.3m未満 | 77円 | 84.7円 | ||
0.3m以上 | 100円 | 110円 | ||
鉄道及び軌道用敷地 | 1平方メートル | 80円 | 88円 | |
農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき釧路市農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して市長が定める額(1か月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して市長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1か月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |||
漁業及び養殖用水面 | 20円 | 22円 | ||
けい船その他に係る水面 | 30円 | 33円 | ||
鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1か月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
工作物の伴わない敷地 | 1平方メートル | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1か月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | ||
備考
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1か月未満の端数があるときは、1か月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
土砂 | 1立方メートル | 143円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの | |
砂 | 176円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | ||
切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | |||
砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |||
栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |||
玉石 | 231円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | ||
転石 | 979円 | 直径30センチメートル以上のもの | ||
竹木 | 木杭 | 1束 | 110円 | 胴径 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 |
粗朶 | 66円 | 胴径 30センチメートル 長さ 3.5メートル | ||
帯梢 | 1束(25本) | 110円 | 1本につき 元口径 3センチメートル 長さ 3.5メートル | |
その他竹木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
埋もれ木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | ||
芝草 | 1平方メートル | 55円 | ||
あし、かや、笹及び雑草 | 100キログラム | 77円 | ||
蓴菜 | 市長が定める額 | |||