○河川法施行細則
平成17年10月11日
釧路市規則第240号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び釧路市河川流水占用料等徴収条例(平成17年釧路市条例第218号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公示の方法)
第2条 法、政令及び省令(以下「河川法令」という。)による準用河川に係る公示の方法は、釧路市告示の公示に関する規則(平成17年釧路市規則第2号)の定めるところによる。
(準用河川の台帳の保管)
第3条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規則で定める事務所は、釧路市役所とする。
(河川の産出物)
第4条 政令第57条の4において準用する政令第15条第1項の河川の産出物で河川管理者が指定するものは、埋もれ木、笹、蓴菜、芝草及び雑草とする。
(河川工事等の承認申請書)
第5条 政令第11条の申請書は、河川工事等施行承認申請書とする。
(申請書等の提出部数)
第6条 河川法令及びこの規則の規定により、申請書、届出書等を市長に提出する場合は、正本及びその写し1部(市長が特に必要があると認めるときは、3部)を提出しなければならない。
(届出等)
第7条 法第100条において準用する法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては当該法人の名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を完了し、又は中止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る期間中は、当該許可に係る行為の場所又はその付近の見やすい場所に、市長が別に定める標示板を設置しておかなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。