○釧路市水産団地汚水処理場条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市水産団地汚水処理場条例(平成17年釧路市条例第193号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第5条第1項の規定により釧路市水産団地汚水処理場(以下「汚水処理場」という。)の施設の利用の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、施設利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、汚水処理場の施設の利用を許可したときは、許可申請者に利用許可書を交付するものとする。

3 前項の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(許可の基準等)

第3条 指定管理者は、前条の規定により汚水処理場の施設の利用の許可の申請があったときは、次の事項について審査し、その諾否を決定する。

(1) 利用者の排水量の合計が処理容量の範囲内であること。

(2) 利用者が排出する汚水の基準が条例別表に定める排出基準(以下「排出基準」という。)の範囲内であること。

(利用管理責任者)

第4条 利用者は、当該事業所から排出される汚水の排出量を管理させ、又は排出基準を遵守させるため、利用管理責任者を選任しなければならない。

2 利用者は、利用管理責任者を選任したときは、速やかに指定管理者にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(利用料金の設定等の申請)

第5条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金の額の設定又は変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) 汚水処理場の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、指定管理者が特に必要と認めたときとする。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、指定管理者が特に必要と認めたときとする。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(共同処理の状況報告等)

第8条 指定管理者は、汚水処理場の施設の利用状況及び汚水の共同処理の状況を毎月市長に報告しなければならない。

(汚水量の計量等)

第9条 汚水処理場の施設の利用料金の算定の基礎となる汚水量は、指定管理者の指定する汚水メーターにより計量するものとする。

2 前項の汚水メーターの設置は、利用者の負担とする。

3 検針は、毎月の定例日に行うものとする。

(市による管理)

第10条 第2条から第4条まで、第6条第7条及び第9条の規定は、指定管理者に代わって、市が汚水処理場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第3条及び第4条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第7条及び第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市水産団地汚水処理場条例施行規則(平成4年釧路市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月14日規則第103号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

釧路市水産団地汚水処理場条例施行規則

平成17年10月11日 規則第212号

(平成20年4月1日施行)