○釧路市水産団地汚水処理場条例

平成17年10月11日

釧路市条例第193号

(設置)

第1条 水産団地の汚水を共同処理することにより公害の未然防止を図り、環境保全に寄与するため、釧路市水産団地汚水処理場(以下「汚水処理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 汚水処理場は、釧路市新野24番に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、次に掲げる汚水処理場の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) 汚水処理場の施設の利用の許可に関する業務

(2) 汚水処理場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 汚水処理場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、汚水処理場の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第5条 汚水処理場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、汚水処理場の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、汚水処理場の施設の利用を許可しない。

(1) 破産者で復権を得ていない者

(2) 汚水処理場の施設の利用の許可に係る業務に関し禁以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者

(3) 汚水処理場の施設の利用の許可の取消しを受け、その取消しの日から3年を経過していない者

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為を行おうとする者

(5) 管理運営上不適当と認められる者

(利用料金の納入等)

第7条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、月払とし、当月分を翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第8条 利用料金は、処理水1立方メートル当たり523円の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第11条 利用者は、汚水処理場の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 別表に定める排出基準に適合しない汚水を排出したとき。

(2) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、汚水処理場の施設、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市による管理)

第14条 第5条から第10条まで(第7条第3項並びに第8条第2項及び第3項を除く。)及び第12条の規定は、指定管理者に代わって、市が汚水処理場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第9条及び第10条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市水産団地汚水処理場条例(昭和50年釧路市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月14日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る汚水について適用し、同日前の処理に係る汚水については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

排出基準

項目

単位

許容限度

水素イオン濃度

水素指数

5.8~8.6

生物化学的酸素要求量

1リットルにつきミリグラム

3,000以下

化学的酸素要求量

750以下

浮遊物質量

1,000以下

油脂類含有量

100以下

釧路市水産団地汚水処理場条例

平成17年10月11日 条例第193号

(令和元年10月1日施行)