○釧路市魚揚場条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第214号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市魚揚場条例(平成17年釧路市条例第197号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 釧路市魚揚場(以下「魚揚場」という。)は、鮮魚介類集荷機関その他水産関係者に使用させる。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
2 魚揚場を使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、魚揚場の使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
(1) 荷さばき施設(以下「揚場」という。) 使用の許可を受けた者から提出される取扱高申告書に記載された取扱高により月ごとに算定する。この場合において、取扱高申告書に記載された取扱高が市の調査したものと異なるときは、当該取扱高を更正し、更正後の取扱高により算定することができる。
(2) 貸室その他の附帯施設(以下「附帯施設」という。) 使用を許可した面積により月ごとに算定する。この場合において、使用日数が1か月に満たないときは、次により算定する。
ア 月の途中に使用を開始する場合には、日割りによる。
イ 月の途中に使用を終了する場合には、明渡しの日が当該月の15日以前のときは2分の1の額とし、16日以後のときは全額とする。
(1) 揚場の使用料 毎月の取扱高について、納入通知書発行の日から20日以内
(2) 附帯施設の使用料 毎月分を当該月の20日まで。ただし、使用開始の月については、その都度市長が指定する日まで
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(入場の制限等)
第5条 魚揚場に入場できる者は、次に掲げる者とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 生産者、卸売人及び仲買人(以下「生産者等」という。)並びに生産者等の使用人
(2) 生産者等から陸揚げ、荷造り、運搬等の作業を委託された者及びこれらの者の使用人
(3) 魚揚場の使用の許可を受けた者(以下「魚揚場使用者」という。)及び魚揚場使用者の使用人
(4) 関係官公庁職員
2 市長は、必要があると認めたときは、魚揚場に入場しようとする者又は入場者(以下「入場者等」という。)に対し、身分を明らかにする証書等の提示を求めることができる。
3 魚揚場内においては、魚揚場使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 魚揚場の保全及び衛生に留意すること。
(2) 車両は、市長の定める方法により運行するものとし、構内では、毎時10キロメートル以内で徐行すること。
(3) 車両は、市長の指定する場所に駐車すること。
(4) 公正な取引を阻害し、又はその秩序を乱す行為をしないこと。
(5) その他関係職員の指示に従うこと。
4 市長は、魚揚場の管理上必要と認めたときは、魚揚場使用者及び入場者等に対し、入場を制限し、及び退場を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市設魚揚場使用条例施行規則(平成7年釧路市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第60号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設の区分 | 金額 | |
揚場 | 取扱高(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の6.3 | |
附帯施設 | せり入札棟にある貸室、水産センターにある貸室 | 1平方メートルにつき 月 760円 |
その他の貸室 | 1平方メートルにつき 月 220円 | |