○釧路市魚揚場条例
平成17年10月11日
釧路市条例第197号
(設置)
第1条 本市における水産業の振興を図るため、釧路市魚揚場(以下「魚揚場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 魚揚場は、釧路市浜町3番に置く。
(施設)
第3条 魚揚場の施設は、次のとおりとする。
(1) 荷さばき施設(以下「揚場」という。)
(2) 貸室その他の附帯施設(以下「附帯施設」という。)
(使用の許可)
第4条 魚揚場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。
(転貸等の禁止等)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は他に転貸することができない。
2 使用者は、魚揚場の使用についての一切の費用を負担するものとする。
(1) 揚場 取扱高(消費税額及び地方消費税額を含む。)の1,000分の6.3
(2) 附帯施設 1平方メートルにつき月1,200円
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、魚揚場の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の条件又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用料の納付を怠り、又は免れようとしたとき。
(3) 市長において必要があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 魚揚場の建物その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、魚揚場の使用について特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市設魚揚場使用条例(昭和24年釧路市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。