○釧路市水産資料展示室条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第213号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市水産資料展示室条例(平成17年釧路市条例第194号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間、開場時間及び休場日)

第2条 釧路市水産資料展示室の開設期間、開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 開設期間 5月から11月まで

(2) 開場時間 午前9時から午後4時まで

(3) 休場日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 市長は、開設期間以外の平日に入場を希望する団体から事前に申請を受けたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開場することができる。

(遵守事項)

第3条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 展示資料に手を触れないこと。

(3) その他関係職員の指示に従うこと。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第35号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

釧路市水産資料展示室条例施行規則

平成17年10月11日 規則第213号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第10類 済/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第213号
平成23年3月31日 規則第33号
令和2年4月24日 規則第35号