○釧路市水産資料展示室条例

平成17年10月11日

釧路市条例第194号

(設置)

第1条 本市の水産業について、知識の普及を図り、及び認識を深めるとともに、その振興に資するため、釧路市水産資料展示室(以下「展示室」という。)を設置する。

(位置)

第2条 展示室は、釧路市浜町3番18号(くしろ水産センター内)に置く。

(事業)

第3条 展示室は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 水産に関する資料等を展示すること。

(2) 水産に関する知識の普及を図ること。

(3) 本市の水産と観光の振興を図ること。

(4) その他設置目的にふさわしい事業に関すること。

(入場の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示室への入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示室内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 展示室の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他展示室の管理運営上支障があるとき。

(損害賠償)

第5条 展示室の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市水産資料展示室条例(平成7年釧路市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市水産資料展示室条例

平成17年10月11日 条例第194号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第10類 済/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第194号