○釧路市水産資料展示室条例
平成17年10月11日
釧路市条例第194号
(設置)
第1条 本市の水産業について、知識の普及を図り、及び認識を深めるとともに、その振興に資するため、釧路市水産資料展示室(以下「展示室」という。)を設置する。
(位置)
第2条 展示室は、釧路市浜町3番18号(くしろ水産センター内)に置く。
(事業)
第3条 展示室は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 水産に関する資料等を展示すること。
(2) 水産に関する知識の普及を図ること。
(3) 本市の水産と観光の振興を図ること。
(4) その他設置目的にふさわしい事業に関すること。
(入場の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示室への入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示室内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 展示室の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他展示室の管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第5条 展示室の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。