○釧路市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第209号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市漁業近代化資金利子補給条例(平成17年釧路市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給契約書)

第2条 条例第5条の利子補給契約書は、漁業近代化資金利子補給契約書とする。

(利子補給の申請及び承認の手続)

第3条 条例第6条の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、漁業近代化資金利子補給承認申請書に事業計画書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、その旨を漁業近代化資金利子補給承認書により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給の変更の申請及び承認)

第4条 前条第2項の規定による利子補給の承認を受けた融資機関が、その融資金額に変更を生じた場合において、引き続き利子補給を受けようとするときは、漁業近代化資金利子補給変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、審査の結果、その変更を認めたときは、その旨を漁業近代化資金利子補給変更承認書により、当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の請求手続)

第5条 条例第8条の規定により利子補給金の請求をしようとする融資機関は、漁業近代化資金利子補給金交付申請書に漁業近代化資金残高異同報告書を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付報告)

第6条 融資機関は、漁業近代化資金の貸付けを行ったとき又は貸付けの償還期限等を変更したときは、貸付けの実行又は償還期限等の変更の後10日以内に漁業近代化資金貸付実行報告書により、その旨を市長に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市漁業近代化資金利子補給条例施行規則(平成15年釧路市規則第41号)又は阿寒町農林漁業経営安定利子補給補助規程(昭和57年阿寒町訓令第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年10月11日 規則第209号

(平成17年10月11日施行)