○釧路市漁業近代化資金利子補給条例
平成17年10月11日
釧路市条例第190号
(目的)
第1条 この条例は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、漁業者等に漁業近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、市が当該資金の利子の一部の補給(以下「利子補給」という。)をすることにより、漁業経営の近代化を図り、もって水産業の振興に資することを目的とする。
(1) 漁業者等 法第2条第1項に規定する漁業者等をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。
(4) 農林水産大臣の定める利率 法第2条第3項第4号の規定により農林水産大臣が定める利率をいう。
(利子補給率及び期間)
第3条 漁業近代化資金に対する利子補給の率(以下「利子補給率」という。)は、年1パーセントとする。ただし、農林水産大臣の定める利率が年1パーセント未満のときは、その利率とする。
2 利子補給の期間は、融資機関が漁業近代化資金を貸し付けた日から3年とする。
(貸付利率)
第4条 融資機関が漁業者等に貸し付ける漁業近代化資金の利率は、農林水産大臣の定める利率から前条第1項に規定する利子補給率を控除した利率とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給の契約(以下「利子補給契約」という。)は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認)
第6条 利子補給は、利子補給契約をした融資機関に対し、当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、市長が利子補給を承認したものについて行うものとする。
(利子補給金の額)
第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、利子補給率の割合で計算した金額とする。
(利子補給金の交付の請求)
第8条 利子補給契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を市長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の中止等)
第10条 市長は、市の利子補給に係る漁業近代化資金の融資を受けた漁業者等が当該資金をその目的以外の目的に使用したときは、当該資金に係る利子補給を中止するものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までに合併前の条例等の規定により融資を受けた漁業近代化資金の利子補給については、なお合併前の条例等の例による。