○釧路市林地荒廃防止施設等維持管理規則
平成17年10月11日
釧路市規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する林地荒廃防止施設等の維持及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、林地荒廃防止施設とは、北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年北海道治山第439号)に定める次の事業により、市が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。
(1) 小規模治山事業
(2) 林地崩壊防止事業
(3) 災害関連山地災害危険地区対策事業
(施設等の公表)
第3条 市長は、林地荒廃防止施設を設置したときは、当該施設の位置及び当該施設と一体となって管理する区域(以下「林地荒廃防止施設等」という。)の範囲について公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、釧路市告示の公示に関する規則(平成17年釧路市規則第2号)に定める掲示場に掲示して行う。
(標識等の設置)
第4条 市長は、林地荒廃防止施設を明らかにするために、標識等を設置するものとする。
(台帳の作成等)
第5条 市長は、第2条各号の事業を実施したときは、事業実施箇所ごとに林地荒廃防止施設台帳を作成するものとする。
2 前項の台帳は、産業振興部農林課に備え置くものとする。
(点検の実施)
第6条 市長は、監視担当者を定め、定期的に林地荒廃防止施設等の点検を行わせるものとする。
2 監視担当者は、林地荒廃防止施設等の点検を終了したときは、その結果を市長に報告するとともに、前条の林地荒廃防止施設台帳に点検結果を記入しなければならない。
(施設の保全)
第7条 市長は、林地荒廃防止施設等においては、人為的にその形状又は植生を変える行為をさせてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
(1) 林地荒廃防止施設の保全上支障がないと認められる公共施設を設置する場合
(2) 林地荒廃防止施設の効用を損なうことなく森林経営を行う場合
(3) 林地荒廃防止施設等の隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為をする場合
(4) 森林の病害虫の発生により伐採する場合
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(弁償)
第8条 市長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の全部若しくは一部を弁償させることができる。また、これに起因して発生した災害については、その責めを負わせることができる。
(施設の維持管理に要する費用の負担)
第9条 災害により市が管理する林地荒廃防止施設等が被災した場合であって、一箇所の工事の費用が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項に示された額に満たさないものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。