○釧路市阿寒町部分林設定条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第205号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町部分林設定条例(平成17年釧路市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設定の箇所)

第2条 部分林は、次の各号のいずれかに該当する市有林野に設定することができる。

(1) 市が林業経営上急速に造林することが困難な事情にある林野

(2) 市が林業経営上部分林を設定することが利益と認める林野

(3) 前2号のほか、市長が特別の理由があると認める林野

(設定面積の制限)

第3条 部分林設定の面積は、1件につき5ヘクタールを超えることができない。

(出願手続)

第4条 条例第2条の規定により、部分林の設定を受けようとする者は、部分林設定申請書に実測図(縮尺5,000分の1)、造林予定図(縮尺5,000分の1)及び造林計画書を添付して市長に出願しなければならない。ただし、造林予定図は、実測図に記入することができる。

(設定契約)

第5条 市長は、部分林設定の申請がされた土地を調査し、適当と認めたときは、部分林設定契約書による契約を締結する。

(造林計画の変更)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、部分林設定の造林計画の変更を命ずることができる。

(林産物の採取)

第7条 条例第10条の規定により部分林内の産物を採取しようとする造林者は、部分林産物採取届を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(部分林の樹木の指定)

第8条 条例第11条の規定による部分林設定後に天然に生育した部分林の樹木の指定は、成林の状況に応じ適当の時期においてこれを行い、部分林の造林者に通知するものとする。

(被害報告)

第9条 造林者は、部分林又はその付近において次に掲げる被害が発生した場合には、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 有害動物

(4) 病虫害

(5) 盗伐又は誤伐

(部分林台帳)

第10条 市長は、部分林台帳を備え付けるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町有林野部分林設定条例施行規則(昭和34年阿寒町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市阿寒町部分林設定条例施行規則

平成17年10月11日 規則第205号

(平成17年10月11日施行)