○釧路市阿寒町部分林設定条例

平成17年10月11日

釧路市条例第184号

(部分林の設定)

第1条 市有林野において行う分収方式による造林及び育林(以下「部分林」という。)の設定については、この条例の定めるところによる。

(部分林設定契約)

第2条 市長は、造林者とその収益を分収する契約をもって市有林野に部分林を設定することができる。

(造林者)

第3条 この条例に基づき市有林野に部分林を設定できる造林者は、釧路市に住所を有する者をもって組織する団体及び釧路市に所在する公共的団体で、市長が適当と認めたものとする。

(部分林の持分等)

第4条 部分林の樹木は、市と造林者との共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、市の所有とする。

(部分林の存続期間)

第5条 部分林の存続期間は、70年を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(収益分収歩合)

第6条 部分林の収益分収の歩合は、市が10分の2、造林者が10分の8とする。

(造林者の義務)

第7条 造林者は、市長の承認がなければその持分を譲渡し、又は担保に供することができない。

第8条 造林者は、部分林の植栽、補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

(造林者の採取権)

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林設定後、天然に生育した用材不適木

(4) 植栽後15年以内に手入れのため伐採する樹木(間伐木を除く。)

(部分林の樹木の推定)

第11条 部分林設定後、天然に生育した樹木で市長の指定するものは、部分林の樹木とみなす。

(収益の分収)

第12条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、市の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

(損害賠償金の分収)

第13条 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、収益分収の歩合により分収するものとする。

(契約の解除)

第14条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、部分林設定契約を解除することができる。ただし、造林者の責めに帰さない理由があるとき又は特に市長が承認したときは、この限りでない。

(1) 部分林契約に定められた植栽の始期から1年を経過しても植栽に着手しないとき。

(2) 部分林契約に定められた植栽期間内に植栽した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(4) 植栽を終わった後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(5) 造林者がその部分林に関し罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。

(6) 第3条の団体でなくなったとき。

(7) 部分林を他の目的に使用し、又は他人に転貸し、若しくは使用させたとき。

2 前項の規定は、当該団体の構成員の行為についても、これを適用する。

(地代の徴収及び現存木の市への帰属)

第15条 市長は、前条の規定により契約を解除したときは、造林者から地代を徴収し、現存の樹木を市に帰属させることができる。

(損害の賠償)

第16条 造林者が市の分収歩合に損害を与えたときは、市長は、その損害額の3倍の賠償を請求することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町有林野部分設定条例(昭和33年阿寒町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市阿寒町部分林設定条例

平成17年10月11日 条例第184号

(平成17年10月11日施行)