○釧路市林業振興条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市林業振興条例(平成17年釧路市条例第183号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の申請等)

第2条 条例第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、市長の指定する期日までに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、補助金の交付を受けようとする事業に係る計画書を添付しなければならない。

3 市長は、事業内容及び経費算定上必要があると認めたときは、前項に定める書類以外の書類の提出を求めることができる。

(補助金交付の決定及び決定内容の変更)

第3条 市長は、前条第1項の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について通知するものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付に係る事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書を提出して、市長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定は、変更承認申請書の提出があったときに準用する。

(実績報告等)

第4条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告書を受け付けたときは、関係職員に該当事業の検査をさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条第2項の規定による検査をし、補助条件に適合すると認めた者について補助金を交付するものとする。

2 市長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、補助金の交付を決定した者に対し事業完了前においても補助金の概算払をすることができる。

3 前項に規定する概算払を受けようとする者は、概算払申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請に基づき概算払をすることに決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、第4条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第7条 市長は、第4条に規定する実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助金の交付を受けた者に対し命ずることができる。

(補助金の取消し)

第8条 条例第7条の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。

2 第3条第1項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約金)

第10条 補助金の交付を受けた者は、前条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ市長が定める違約金を納付しなければならない。ただし、当該補助事業に係る法律又は市長が特に認めた場合には、この限りでない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町補助金等交付条例施行規則(平成16年阿寒町規則第15号)又は音別町補助金等交付規則(平成5年音別町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により交付した補助金(林業振興に資する補助金に限る。)の取扱いについては、市長が別に定める。

釧路市林業振興条例施行規則

平成17年10月11日 規則第202号

(平成17年10月11日施行)