○釧路市林業振興条例
平成17年10月11日
釧路市条例第183号
(目的)
第1条 この条例は、森林資源の保続培養と生産力の増大・林産物の供給等の多面的機能を持続的に推進し、もって国土の保全と本市の林業振興に資することを目的とする。
(1) 森林所有者 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2号に規定するもののうち市内で権原に基づき森林の土地を所有し、及び育成することができる者をいう。
(2) 林業労働者 市内の立木伐採、造林、育苗その他民間林業事業場で1年間に90日以上就労している労働者をいう。
(3) 林業団体等 施設森林組合、生産森林組合、森林所有者の施業体、素材生産者・木材製造業の協業体、林業・林産業者の研究グループ及び森林愛護組合をいう。
(林業振興のための施策等)
第3条 市は、森林資源の保続培養と生産力の増大、林産物の供給等の多面的機能を持続的に推進するため、次に掲げる助成の措置を講ずるものとする。
(1) 森林所有者又は林業団体等が行う事業に対する補助金の交付
(2) 国、道又は公共団体が行う事業の受益者に対する補助金の交付
2 市は、森林及び林業に関する基本となる施策として、次に掲げる事項について定め、その推進に努めるものとする。
(1) 森林の整備・保全の推進
(2) 森林の有する多面的機能の発揮
(3) 林業の持続的かつ健全な発展
(4) 人材の育成及び確保
(5) 林業労働に関する施策
(6) 林業生産組織の活動の促進
(7) 木材産業等の健全な発展
(8) その他森林の保護・育成、林業・林産業振興に必要な事項
(補助金の交付)
第4条 市は、次に掲げる事業で森林所有者、林業労働者又は林業団体等が行うもののうち、林業振興上必要と認められるものについて、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(1) 森林整備・保全対策に関する事業
(2) 森林愛護組合に関する事業
(3) 環境緑化に関する事業
(4) 林業後継者の育成に関する事業
(5) 林業施設の整備及び管理に関する事業
(6) 林業労働者の福利厚生に関する事業
(7) 林業団体等の活動推進に関する事業
(8) 林産業の推進に関する事業
(9) その他森林の保護・育成等市長が特に林業振興上必要と認めた事業
(補助の条件)
第5条 市長は、前条の補助金の交付に当たっては、必要な条件を付することができる。
(国等の事業の受益者に対する助成)
第6条 市は、国、道又は公共団体が行う森林の基盤整備事業その他の事業で公共性を有し、かつ、林業振興上必要と認められるものについては、当該事業の受益者の負担を考慮し、補助金の交付を行うことができる。
(補助の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業計画及び経費予算等を変更したとき。
(2) 申請書その他書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 補助の目的を達成し得ないと認められるとき。
(5) 当該事業等が法令に定められている場合で、その基準等を欠くとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により決定した補助金(林業振興に資する補助金に限る。)の交付の取扱いについては、市長が別に定める。