○釧路市農村住宅条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第200号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市農村住宅条例(平成17年釧路市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該明渡しの日までに、指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町農村住宅条例施行規則(平成10年阿寒町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。






