○釧路市農村住宅条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第200号

(目的)

第1条 この規則は、釧路市農村住宅条例(平成17年釧路市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第6条第1項に規定する入居の申込みは、釧路市農村住宅入居申込書(様式第1号)で行わなければならない。

2 条例第7条に規定する通知は、釧路市農村住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(住宅入居の手続)

第3条 条例第9条第1項に規定する請書は、釧路市農村住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第9条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消通知(様式第4号)により当該入居の決定を取り消された者に通知するものとする。

3 条例第9条第4項に規定する入居許可書は、釧路市農村住宅入居許可書(様式第5号)によるものとする。

(連帯保証人)

第4条 入居者は、条例第9条第1項の請書を提出後、連帯保証人が亡くなったとき若しくは条例第9条第1項の資格を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに請書を提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第5条 入居者は、農村住宅を1か月以上続けて使用しないときは、条例第14条第4項の規定により理由を示して、釧路市農村住宅長期不使用届(様式第6号)により届け出なければならない。

(退去の届出)

第6条 条例第16条に規定する届出は、釧路市農村住宅退去届(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該明渡しの日までに、指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町農村住宅条例施行規則(平成10年阿寒町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路市農村住宅条例施行規則

平成17年10月11日 規則第200号

(令和2年4月1日施行)