○釧路市民ふれあい農園条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市民ふれあい農園条例(平成17年釧路市条例第178号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 釧路市民ふれあい農園(以下「農園」という。)の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に閉園日を定めることができる。

(1) 利用期間 5月15日から10月31日まで。ただし、掘取農園については、農作物の収穫期で指定管理者が別に定める期間

(2) 利用時間(貸出農園を除く。) 午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により利用期間若しくは利用時間を変更し、又は臨時に閉園日を定めるときは、市長に報告しなければならない。

(利用の承認等)

第3条 貸出農園及び学童学習農園(以下この条において「貸出農園等」という。)の利用の承認を受けようとする者は、貸出農園等を利用しようとする年の貸出募集期間内に、利用承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、貸出農園等の利用を承認したときは、利用承認書を交付するものとする。

3 掘取農園を利用しようとする者は、利用の当日に利用料金を納入し、掘取農園利用券の交付を受けなければならない。

4 前項の掘取農園利用券は、利用承認書とみなす。

(学童学習農園の利用)

第4条 学童学習農園は、次に掲げる場合に限り、利用することができる。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校等の授業のため利用する場合

(2) 前号に準ずる行事、事業等で指定管理者が認めたものに利用する場合

(利用料金の設定等の申請)

第5条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) 農園の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の減免を承認したときは、利用料金減免承認書を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(市による管理)

第8条 第2条(第2項を除く。)から第4条まで、第6条及び前条の規定は、指定管理者に代わって、市が農園の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項第3条第1項及び第2項並びに第4条第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市民ふれあい農園条例施行規則(平成6年釧路市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月2日規則第68号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市民ふれあい農園条例施行規則

平成17年10月11日 規則第198号

(令和3年4月1日施行)