○釧路市農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市農業者トレーニングセンター条例(平成17年釧路市条例第177号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 釧路市農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの使用承認を受けようとする者は、使用承認申請書を使用開始5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、センターの使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

(使用承認書の携帯)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用承認書を携帯し、係員の要求があったときは直ちに提示しなければならない。

(備付物件の使用)

第5条 センターの備付物件を使用しようとする者は、別に市長の使用承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(管理人)

第7条 センターの維持管理のため、管理人を置くものとする。

2 管理人は、市長が任命し、又は委嘱する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市農業者トレーニングセンター条例施行規則(昭和61年釧路市規則第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第197号

(平成29年6月23日施行)