○釧路市農業者トレーニングセンター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市農業者トレーニングセンター条例(平成17年釧路市条例第177号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 釧路市農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日
(使用の申込み)
第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの使用承認を受けようとする者は、使用承認申請書を使用開始5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、センターの使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
(使用承認書の携帯)
第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際使用承認書を携帯し、係員の要求があったときは直ちに提示しなければならない。
(備付物件の使用)
第5条 センターの備付物件を使用しようとする者は、別に市長の使用承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(管理人)
第7条 センターの維持管理のため、管理人を置くものとする。
2 管理人は、市長が任命し、又は委嘱する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。