○釧路市農業者トレーニングセンター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第177号
(設置)
第1条 農業者の健康と体力づくりを推進し、豊かな農村地域社会の振興を図るため、釧路市農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、釧路市桜田83番地の1に置く。
(使用承認)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
2 暖房を使用するときは、前項に規定するほか、市長が別に定める額を基礎として算定した額の暖房使用料を徴収する。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるとき、その全部又は一部を還付することができる。
(使用制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの建物及び附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第7条 センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の設置)
第8条 使用者は、センターの使用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他公益上市長が必要と認めたとき。
(原状回復等)
第10条 使用者は、センターの使用を終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、センターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市農業者トレーニングセンター条例(昭和61年釧路市条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
時間区分 | 使用料 |
午前9時から午後1時まで | 1,390円 |
午後1時から午後5時まで | 2,090円 |
午後5時から午後9時まで | 2,780円 |