○釧路市農村会館条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第196号
(趣旨)
第1条 釧路市農村会館条例(平成17年釧路市条例第176号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(使用の申込み及び承認)
第2条 釧路市農村会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、使用の日の5日前までに会館使用申込書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この期限によらないことができる。
2 市長は、会館の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。
(使用時間)
第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(宿泊)
第4条 市長は、会館に宿泊を必要とする場合は、宿泊させることができる。
(遵守事項)
第5条 会館の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用権を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 美観及び風致を害する行為をしないこと。
(3) 使用時間を厳守すること。
(4) 建物、附帯設備その他の物件を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 火気の取扱いに留意すること。
(6) その他管理者の指示に従うこと。
(管理人)
第6条 会館の維持管理のため、管理人を置くものとする。
2 管理人は、市長が任命し、又は委嘱する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。