○釧路市農村会館条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第196号

(趣旨)

第1条 釧路市農村会館条例(平成17年釧路市条例第176号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(使用の申込み及び承認)

第2条 釧路市農村会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、使用の日の5日前までに会館使用申込書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この期限によらないことができる。

2 市長は、会館の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

(使用時間)

第3条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(宿泊)

第4条 市長は、会館に宿泊を必要とする場合は、宿泊させることができる。

(遵守事項)

第5条 会館の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用権を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 美観及び風致を害する行為をしないこと。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 建物、附帯設備その他の物件を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 火気の取扱いに留意すること。

(6) その他管理者の指示に従うこと。

(管理人)

第6条 会館の維持管理のため、管理人を置くものとする。

2 管理人は、市長が任命し、又は委嘱する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市農村会館条例施行規則(昭和36年釧路市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市農村会館条例施行規則

平成17年10月11日 規則第196号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第10類 済/第2章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第196号