○釧路市農村会館条例

平成17年10月11日

釧路市条例第176号

(設置)

第1条 農村地域住民の生活の改善及び向上並びに農業のにない手の育成及び確保等地域農業の総合的振興を図るため、釧路市農村会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

釧路市農業生活センター

釧路市山花14線141番地

釧路市桜田研修所

釧路市桜田81番地の1

釧路市鶴丘にない手会館

釧路市鶴丘2番の229

釧路市北斗にない手会館

釧路市北斗76番17

(使用者)

第3条 次に掲げる者は、会館を使用することができる。

(1) 農林業に従事する者及びその団体

(2) その他市長が適当と認める者

(使用承認)

第4条 会館を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 会館の使用料は、無料とする。ただし、暖房を使用するときは、市長が別に定める額を基礎として算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の暖房使用料を徴収する。

(特別施設の承認)

第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の承認を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用承認の条件に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長においてやむを得ないと認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を取り消され、若しくは変更されたときは、直ちにその使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者が建物、附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市農村会館条例(昭和35年釧路市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市農村会館条例

平成17年10月11日 条例第176号

(平成17年10月11日施行)