○釧路市農村都市交流センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市農村都市交流センター条例(平成17年釧路市条例第175号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 次の各号に掲げる釧路市農村都市交流センター(以下「センター」という。)の施設の利用時間(センターに宿泊している者に係るものを除く。)は、当該各号に定めるところによる。ただし、指定管理者は、特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 加工実習室、リフレッシュスタジオ 午前9時から午後5時まで

(2) 会議室、多目的研修室 午前9時から午後10時まで

(3) 浴場 午前10時から午後10時まで

2 センターは、無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要と認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

3 指定管理者は、第1項ただし書の規定により利用時間を変更したとき、又は前項ただし書の規定により臨時に休館日を定めたときは、市長に報告しなければならない。

(利用料金の設定等の申請)

第3条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) センターの管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第4条 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に加工実習室、会議室、リフレッシュスタジオ又は多目的研修室(以下「加工実習室等」という。)を利用する場合

(2) 農業振興を目的として加工実習室等を利用する場合

(3) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

(特別の設備等の承認)

第6条 条例第13条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、センター内で物品の販売をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(市による管理)

第8条 第2条(第3項を除く。)及び第4条から第6条までの規定は、指定管理者に代わって、市がセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、同項第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市農村都市交流センター条例施行規則(平成8年釧路市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第288号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

釧路市農村都市交流センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第195号

(平成17年12月26日施行)