○釧路市農村都市交流センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第175号

(設置)

第1条 地域に適した食と健康づくりを通じて、農村と都市の交流を図り、本市の農業及び農村の振興に資するため、釧路市農村都市交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、釧路市山花14線131番に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 農村と都市の交流の場を提供すること。

(2) 地域に適した食と健康づくりの場を提供すること。

(3) 農畜産物等の加工実習体験の場を提供すること。

(4) 農業及び農村の情報を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) センターの施設の利用の承認に関する業務

(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(3) センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第6条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第9条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第12条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第13条 利用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第15条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、センターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(市による管理)

第17条 第6条から第11条まで(第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)第13条第14条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市がセンターの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第13条及び第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市農村都市交流センター条例(平成7年釧路市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月13日条例第303号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中釧路市フィットネスセンター条例第3条の次に3条を加える改正規定(第4条に係る部分に限る。)、第2条中釧路市農村都市交流センター条例第3条の次に2条を加える改正規定(第4条に係る部分に限る。)及び第3条中釧路市ふれあいホースパーク条例第2条の次に2条を加える改正規定(第3条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

利用料金設定基準

1 一般利用の場合の料金

区分

単位

金額

宿泊料(入湯料を含む。)

1泊1人につき

12,100円

貸室料(客室)

1室1時間につき

1,640円

加工実習室

1時間につき

1,640円

会議室

1時間につき

1,640円

リフレッシュスタジオ

1時間につき

1,640円

多目的研修室

1室使用 1時間につき

1,100円

2室使用 1時間につき

2,200円

3室使用 1時間につき

3,300円

入湯料

1人 1回につき

870円

備考 宿泊料に通常の食事料(朝・夕2食)を加えた場合の上限額は、17,600円とする。

2 団体利用等の場合の料金

団体利用の場合の料金、回数券若しくは定期券を発行する場合の料金又は各種セット券を発行する場合の料金は、前項の料金を勘案し設定するものとする。

3 附属設備等の料金

前2項に定めるもののほか、附属設備又は用具等の料金を設定することができる。

4 営利を目的とする場合の料金

営利を目的とする行事等に使用する場合の料金は、前3項の規定による金額に2を乗じて得た額の範囲内で設定するものとする。

釧路市農村都市交流センター条例

平成17年10月11日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)