○釧路市新規就農者誘致条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第193号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市新規就農者誘致条例(平成17年釧路市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定申請の手続)
第2条 新規就農者の認定を受けようとする者は、条例第3条第1項の認定申請書として、新規就農者認定申請書を提出しなければならない。
(1) 条例第4条に規定する農業経営改善計画等の写し
(2) 農業経営を開始した時期を証明する書類
(3) 市内に住所(一戸一法人にあっては、本店又は主たる事務所をいう。)を有していることを証明する書類
(4) 市税の滞納がないことを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(認定等の通知)
第4条 条例第5条の規定による通知は、新規就農者認定通知書又は新規就農者不認定通知書によるものとする。
(認定の取消しに係る通知)
第5条 市長は、条例第6条の規定により新規就農者の認定を取り消したときは、新規就農者認定取消通知書により、その旨を当該認定を受けていた者に通知するものとする。
(奨励金の交付申請の手続)
第6条 奨励金の交付を受けようとする新規就農者は、条例第8条の交付申請書として、新規就農奨励金交付申請書を提出しなければならない。
(1) 市税の滞納がないことを証明する書類
(2) 申請をする年の前年における農業収入を証明する書類(新規就農者の認定を受けた日の属する年の翌年及び翌々年に交付を申請する者に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付等の通知)
第7条 市長は、新規就農者から条例第8条の規定による申請があったときは、その内容を調査し、及び審査して交付の可否を決定し、その結果を新規就農奨励金交付決定通知書又は新規就農奨励金不交付決定通知書により、当該新規就農者に通知するものとする。
(1) 条例第10条第1号に該当する場合 交付した奨励金の2分の1以内の額
2 市長は、条例第10条の規定により奨励金の返還を決定したときは、その旨を奨励金返還通知書により当該奨励金の交付を受けた者に通知するものとする。
(1) 傷病により農業経営を継続することが困難となったこと。
(2) 天災その他返還対象者の責めに帰することができない理由により農業経営を継続することが困難となったこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認める事情があること。
(奨励金の返還免除申請)
第10条 条例第11条の規定により返還の免除を受けようとする者は、奨励金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第11条の規定により奨励金の返還の免除を決定したときは、その旨を奨励金返還免除通知書により申請者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町新規就農者誘致条例施行規則(平成9年阿寒町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、同日以後に交付する奨励金の返還の免除について適用する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。