○釧路市新規就農者誘致条例

平成17年10月11日

釧路市条例第172号

(目的)

第1条 この条例は、釧路市の農業振興に資するため、新規就農者に対し助成を行い、もって新規就農者の誘致促進と経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人経営体 家族経営体(生計を一にしている者のみで農業経営を行う経営体をいう。以下同じ。)のうち、法人でない経営体をいう。

(2) 一戸一法人 家族経営体のうち、法人である経営体をいう。

(3) 農業後継者 親族(3親等以内の親族に限る。以下同じ。)が市内において経営する個人経営体又は一戸一法人に就農する者をいう。

(4) 新規就農者 個人経営体の経営をする者、一戸一法人又は農業後継者であって、第4条に規定する要件に該当するものとして市長の認定を受けたものをいう。

(認定の申請)

第3条 新規就農者の認定を受けようとする者は、認定申請書に営農計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、この条例に基づく新規就農者の認定を受けたことがある者並びに当該者を構成員とする個人経営体の経営をする者(農業後継者を除く。)及び一戸一法人は、することができない。

(認定の要件)

第4条 新規就農者の認定を受けることができる者は、市内に住所(一戸一法人にあっては、本店又は主たる事務所をいう。以下同じ。)及び営農地を有し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「農業経営改善計画等」という。)の認定を受けている者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件その他規則で定める要件に該当するものとする。

(1) 個人経営体を経営する者 成年者であって、農業経営を開始してから3年以内のもの

(2) 一戸一法人 農業経営を開始してから3年以内のもの

(3) 農業後継者 次のいずれにも該当するもの

 成年者であるもの

 市内に住所を有した日から5年を経過する日までの間にある者であって、当該市内に住所を有した日前の10年間において市外に住所を有していた期間が通算して5年以上であるもの

 親族が市内において経営する個人経営体又は一戸一法人の経営に携わる者となってから3年以内のもの

(認定)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、及び審査して認定の可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(認定の取消し)

第6条 市長は、新規就農者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 市内に住所又は営農地を有しないこととなったとき。

(2) 農業経営改善計画等の取消しを受けたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、新規就農者の認定を受けたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(奨励金の交付等)

第7条 市長は、新規就農者に対し、新規就農奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

2 奨励金は、新規就農者がその認定を受けた日の属する年から当該年の翌々年までの各年において当該新規就農者からの申請に基づき交付するものとし、交付する奨励金の額は、当該各年につき100万円とする。

3 前項の規定による新規就農者の認定の日の属する年の翌年及び翌々年における奨励金の交付は、それぞれ、これらの年の前年における農業収入の額が、第3条第1項の規定による申請の際に提出された営農計画書に定めた当該年の農業収入の目標額に100分の50を乗じて得た額を超えている場合に限り、これを行うことができる。ただし、天災その他市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(奨励金の交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする新規就農者は、前条第2項に規定する各年において、交付申請書に規則で定める書類を添付して、市長が指定する期日までに申請しなければならない。

(受給者の義務)

第9条 奨励金の交付を受けた者は、当該奨励金を営農資金その他営農に必要な研修等の資金として活用するよう努めなければならない。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 新規就農者の認定の日から5年以内に農業経営を廃止し、又は市外に転出し、若しくは移転したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、奨励金の交付を受けたとき。

(3) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(奨励金の返還免除)

第11条 市長は、特別の事情があると認めたときは、奨励金の返還を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町新規就農者誘致条例(平成9年阿寒町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(新規就農者の認定に関する経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る新規就農者の認定について適用し、施行日前の申請に係る新規就農者の認定については、なお従前の例による。

(新規就農奨励金の返還に関する経過措置)

3 改正後の第8条の規定は、改正後の第2条に規定する新規就農者の認定を受けた者に交付した新規就農奨励金の返還について適用し、改正前の第2条に規定する新規就農者の認定を受けた者に交付した新規就農奨励金の返還については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市新規就農者誘致条例

平成17年10月11日 条例第172号

(令和6年4月1日施行)