○釧路市農業振興条例
平成17年10月11日
釧路市条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、安定した農業経営の確立及び明るく豊かな農村環境づくりに必要な施策を推進し、もって本市の農業振興に資することを目的とする。
(1) 農業者 自ら農業を営む個人で農業団体の組合員をいう。
(2) 農業団体 農業協同組合又は農業共済組合をいう。
(3) 生産組織 農業者が協同で、生産に関する活動をする組織又は機械施設等の利用を目的とする組織をいう。
(農業振興のための施策等)
第3条 市は、安定した農業経営の確立を推進するため、次に掲げる助成の措置を講ずるものとする。
(1) 農業者又は生産組織が行う事業に対する資金の貸付け
(2) 農業者、農業団体又は生産組織が行う事業に対する補助金の交付
(3) 国又は公共団体が行う事業の受益者に対する資金の貸付け又は補助金の交付
2 市は、農業者等が明るく豊かな生活と生産活動を営むことのできる環境づくりのため、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。
(1) 農村と都市の交流
(2) 農村生活の改善及び環境整備
(3) 地域社会活動の育成指導
(4) その他農村環境づくりの推進について必要な事項
(資金の貸付け)
第4条 市は、次に掲げる事業で農業者又は生産組織が行うもののうち、農業振興上必要と認められるものについて、毎年度予算の範囲内において、その事業に要する費用の10分の8以内の額の資金を貸し付けることができる。
(1) 家畜の改良又は増殖を図るため、規則で定める家畜を導入する事業
(2) 新技術又は高能率生産技術を備える施設又は機械で規則で定める用途に供するものを導入する事業
(3) 新規就農に伴う事業
(4) 共同経営体(規則で定める形態を備える経営体をいう。)の運営に関する事業
(5) その他市長が特に必要と認めた事業
2 前項の規定による資金の貸付けに係る貸付利率、償還期間、貸付条件その他必要な事項については、規則で定める。
(償還の免除等)
第6条 市長は、第4条の規定による資金の貸付けを受けた者が、災害その他規則で定めるやむを得ない理由により、貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の償還が著しく困難であると認められる場合には、当該貸付金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除し、又は償還期日を延期することができる。
(補助金の交付)
第7条 市は、次に掲げる事業で農業者、農業団体又は生産組織が行うもののうち、農業振興上必要と認められるものについて、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(1) 生産性向上に関する事業
(2) 高能率農業施設整備に関する事業
(3) 地力維持増進に関する事業
(4) 新品種及び特産物の開発に関する事業
(5) 農村生活環境整備に関する事業
(6) 後継者の育成に関する事業
(7) その他市長が特に必要と認めた事業
2 前項の補助金の事業費に対する割合は、当該事業に係る他の助成制度の有無又は事業を実施する者の区分を勘案して、2分の1を超えない範囲内で規則で定める。
(補助の条件)
第8条 市長は、前条の補助金の交付に当たっては、必要な条件を付すことができる。
(国等の事業の受益者に対する助成)
第9条 市は、国又は公共団体が行う農業基盤整備事業、負債整理対策事業その他の事業で公共性を有し、かつ、農業振興上必要と認められるものについては、当該事業の受益者の負担を考慮し、資金の貸付け又は補助金の交付を行うことができる。
(助成の取消し等)
第10条 市長は、資金の貸付けを受けた者、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、資金の貸付け、補助金の交付(以下「助成」という。)の決定を取り消し、貸付金又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 助成の条件に違反した場合
(2) 虚偽の方法によって助成を受けたことが明らかになった場合
(3) 助成の目的を達成し得ないと認められる場合
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により決定した資金の貸付け及び補助金の交付(農業振興に資する資金の貸付け及び補助金の交付に限る。)の取扱いについては、市長が別に定める。