○釧路市国設阿寒湖畔スキー場条例施行規則

平成17年12月26日

釧路市規則第299号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市国設阿寒湖畔スキー場条例(平成17年釧路市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 釧路市国設阿寒湖畔スキー場(以下「スキー場」という。)の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開設期間 12月1日から翌年の4月30日まで

(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開設期間又は開設時間を変更したときは、市長に報告しなければならない。

(リフトの整備及び運行)

第3条 リフトに関する整備及び運行については、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)その他索道関係法令による。

(安全の確保)

第4条 指定管理者は、スキー場の利用者の安全の確保を図るため、常に、気象の変化、積雪の状況、ゲレンデの状態、標識の整備状況、危険物の有無等に注意し、必要に応じ、標識を整備し、危険物を除去し、危険箇所での滑降を禁止し、又はスキー場の利用を中止する等の措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の措置を的確に行うため、随時パトロールを行うものとする。

(救急体制)

第5条 指定管理者は、利用者に不慮の負傷又は発病があったときは、速やかに救助し、応急の措置をとらなければならない。

(利用料金の設定等の申請)

第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) スキー場の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 スキー場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、スキー場内で物品を販売しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(市による管理)

第10条 第2条(第2項を除く。)第4条第5条第7条及び第8条の規定は、指定管理者に代わって、市がスキー場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書第4条及び第5条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路市単線固定循環式特殊索道整備細則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 釧路市単線固定循環式特殊索道整備細則(平成17年釧路市規則第181号)

(2) 釧路市索道運転細則(平成17年釧路市規則第182号)

(3) 釧路市国設阿寒湖畔スキー場条例施行規則(平成17年釧路市規則第189号)

釧路市国設阿寒湖畔スキー場条例施行規則

平成17年12月26日 規則第299号

(平成17年12月26日施行)