○釧路市国設阿寒湖畔スキー場条例

平成17年10月11日

釧路市条例第165号

(設置)

第1条 住民の保健体育の向上及び冬季レクリエーションの普及並びに地域の観光振興に資するため、釧路市国設阿寒湖畔スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 釧路市国設阿寒湖畔スキー場

位置 釧路市阿寒町シュリコマベツ4番地4内

釧路市阿寒町阿寒事業区2,096林班イ・ヘ・と小班内

2 附帯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ペアリフト

釧路市阿寒町シュリコマベツ4番地4内

釧路市阿寒町阿寒事業区2,096林班ヘ小班

ロープトウ

釧路市阿寒町シュリコマベツ4番地4内

出札所

同上

レストハウス

同上

駐車場

同上

車庫

同上

ウォッチングハウス

同上

第3条から第5条まで 削除

(行政財産の使用)

第6条 市長は、施設の設置目的を推進するために、施設の一部の使用を許可することができる。

2 前項の許可に当たっては、釧路市財産条例(平成17年釧路市条例第73号)の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、次に掲げるスキー場の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業の実施に関する業務

(2) スキー場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) スキー場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、スキー場の管理を行わなければならない。

(利用料金の納入等)

第9条 スキー場の施設のうち別表に掲げるもの(次項において「有料施設」という。)を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、有料施設を利用するときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第10条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、スキー場の利用をさせないことができる。

(1) 他の入場者に迷惑をかけ、又はスキー場内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) スキー場の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第14条 スキー場の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市による管理)

第15条 第9条から第13条まで(第9条第3項並びに第10条第2項及び第3項を除く。)及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市がスキー場の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第11条及び第12条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは」と、第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月13日条例第306号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(5) 第5条中釧路市国設阿寒湖畔スキー場条例第7条の改正規定

(平成19年3月22日条例第30号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)

利用料金設定基準

1 リフト

区分

単位及び金額

大人1人につき

小人1人につき

1回券

210円

120円

回数券(11回券)

2,100円

1,250円

団体券(5回券)

830円

440円

半日券(午前・午後)

2,100円

1,250円

1日券

3,150円

1,570円

シーズン券

31,430円

20,950円

備考

1 大人は高校生以上、小人は中学生以下とする(次項の表において同じ。)。

2 団体は、15人以上の場合とする。

3 各券は、1開設期間中有効とする(次項の表において同じ。)。ただし、団体券、半日券、1日券は、発売当日限り有効とする。

4 半日券の午前券はリフト運行開始時から午後1時まで、午後券は正午からリフト運行終了時まで有効とする。

5 リフトの半日券、1日券及びシーズン券は、ロープトウにも有効とする。

2 ロープトウ

区分

単位及び金額

大人1人につき

小人1人につき

1回券

100円

50円

回数券(11回券)

1,050円

520円

3 電気計時装置

単位

金額

1人1回につき

200円

4 貸ロッカー

単位

金額

1個1人当日限り

大型 300円

小型 200円

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平成17年10月11日 条例第165号

(令和元年10月1日施行)