○釧路市財産条例

平成17年10月11日

釧路市条例第73号

(趣旨)

第1条 本市が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得管理及び処分に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは売払い又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(行政財産の目的外使用に対する使用料)

第3条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する場合は、使用料を徴収しなければならない。

2 前項の使用料は、他の公共的施設の使用料等を考慮して市長が別に定める算定基準に基づき算定した額とする。この場合において、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

3 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(交換)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを必要な財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価格の4分の1を超えるときはこの限りでない。

(1) 市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の普通地方公共団体その他の公共的団体(以下「国その他の公共団体」という。)が公用又は公共用に供するため、市が所有する財産を必要とするとき。

2 前項の規定により、交換する場合においてその価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に市長が必要と認めるとき、又は交換によるほか取得しがたい動産を取得するときに限り、物品を他人の所有する必要な動産と交換することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(譲与又は減額譲渡)

第6条 普通財産及び物品は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国その他の公共団体において公用、公共用又は公益の用に供するため当該団体に譲渡するとき。

(2) 国その他の公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用、公共用又は公益の用に供した公有財産又は物品の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産又は物品のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附を受けたときの特約がある場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産又は物品につき、その用途に代えるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産又は不用物品を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

2 前項の規定によるもののほか、物品は、市長が公益上必要があると認めるときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(無償貸付け等)

第7条 公有財産及び物品を貸し付ける場合において国その他の公共団体が、公用、公共用若しくは公益の用に供するとき、又は市長が特に必要があると認めたときは、その貸付料を無料とし、又は減額することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市財産条例(昭和39年釧路市条例第14号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年阿寒町条例第5号)、財産の取得、管理及び処分に関する条例(昭和30年音別町条例第3号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年音別町条例第3号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の釧路市財産条例、阿寒町行政財産の使用料徴収条例(昭和54年阿寒町条例第27号)又は財産の取得、管理及び処分に関する条例(昭和39年音別町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可をした行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月19日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市財産条例

平成17年10月11日 条例第73号

(平成22年4月1日施行)