○釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例施行規則

平成17年12月26日

釧路市規則第297号

(開館期間等)

第2条 釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター(以下「サイクリングターミナル・保養センター」という。)(釧路市阿寒町丹頂の里保養センターの車中泊専用駐車場(以下「車中泊専用駐車場」という。)を除く。第3項において同じ。)の開館期間、休館日、開館時間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 釧路市阿寒町サイクリングターミナル

開館期間

通年

休館日

無休

開館時間

午前9時から午後10時まで

利用時間

宿泊

午後3時から翌日の午前10時まで

休憩貸室

午前10時から午後2時まで(管理上支障のない場合は、午前9時から午後9時まで)

研修貸室

午前9時から午後9時まで

自転車

午前9時から午後5時まで

貸切風呂

午前10時から午後2時30分まで

(2) 釧路市阿寒町丹頂の里保養センター

開館期間

通年

休館日

無休

開館時間

午前10時から午後10時まで

2 車中泊専用駐車場の開場期間、休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。

開場期間

4月1日から10月31日まで

休場日

無休

開場時間

午後1時から翌日の正午まで

3 指定管理者は、第1項ただし書の規定によりサイクリングターミナル・保養センターの開館期間、休館日、開館時間若しくは利用時間を変更し、又は前項ただし書の規定により車中泊専用駐車場の開場期間、休場日若しくは開場時間を変更したときは、市長に報告しなければならない。

(安全の確保)

第3条 指定管理者は、サイクリングターミナル・保養センターの利用者の安全の確保を図るため、常に気象の変化、標識類の整備状況、危険物の有無等に注意し、必要に応じ、標識を整備し、危険物を除去し、危険箇所への立入りを禁止し、サイクリングターミナル・保養センターの利用を中止する等の措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の措置を的確に行うため、随時監視を行うものとする。

(利用料金の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) サイクリングターミナル・保養センターの管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 サイクリングターミナル・保養センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、サイクリングターミナル・保養センター内で物品を販売しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 自己の所有する物品等の保管管理に万全を期すこと。

(6) その他関係職員の指示に従うこと。

2 前項第5号の規定により、利用者の着衣、携帯品等の盗難、紛失等の損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(市による管理)

第8条 第2条(第3項を除く。)第3条及び第5条から第7条までの規定は、指定管理者に代わって、市が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書同条第2項ただし書及び第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第6条及び第7条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例施行規則の廃止)

2 釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例施行規則(平成17年釧路市規則第188号)は、廃止する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日規則第44号)

この規則は、釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例の一部を改正する条例(令和4年釧路市条例第12号)の施行の日から施行する。

釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例施行規則

平成17年12月26日 規則第297号

(令和4年7月13日施行)