○釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第163号
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全育成と、市民及び公衆の保養機会の拡大を図るため設置する施設の管理運営に関し必要な事項を定め、もって、青少年の体力の向上と体育の振興並びに市民及び公衆の福祉増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年の健全育成のための施設
名称 釧路市阿寒町サイクリングターミナル
位置 釧路市阿寒町上阿寒23線36番地
(2) 市民及び公衆の保養機会の拡大を図るための施設
名称 釧路市阿寒町丹頂の里保養センター
位置 釧路市阿寒町上阿寒23線36番地
2 前項各号の施設を総称し、釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター(以下「サイクリングターミナル・保養センター」という。)と称する。
(事業)
第3条 サイクリングターミナル・保養センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) サイクリングの啓もうと普及
(2) 自転車旅行者等の研修、レクリェーション活動、宿泊及び休憩の場の提供
(3) 市民及び公衆の温泉保養及び休息の場の提供
(4) その他サイクリングターミナル・保養センターの目的達成のため必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、次に掲げるサイクリングターミナル・保養センターの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) サイクリングターミナル・保養センターの施設の利用の承認に関する業務
(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務
(3) サイクリングターミナル・保養センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) サイクリングターミナル・保養センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、サイクリングターミナル・保養センターの管理を行わなければならない。
(利用の承認)
第6条 サイクリングターミナル・保養センターの施設のうち別表に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、サイクリングターミナル・保養センターの利用を承認せず、又は利用させない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) サイクリングターミナル・保養センターの施設、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金の納入等)
第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の設定基準等)
第9条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、サイクリングターミナル・保養センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(市による管理)
第14条 第6条から第12条まで(第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)及び別表の規定は、指定管理者に代わって、市が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と、同表第2項の表中「車中泊専用駐車場利用料」とあるのは「車中泊専用駐車場使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例(昭和63年阿寒町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月13日条例第306号)抄
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(3) 第3条中釧路市阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター条例第4条の改正規定
附則(平成20年12月12日条例第50号)
この条例は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成30年3月19日条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月29日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和4年7月8日規則第43号により令和4年7月13日)
別表(第6条、第9条関係)
利用料金設定基準
1 釧路市阿寒町サイクリングターミナル
区分 | 単位 | 金額 |
宿泊料 | 1泊1人につき | 6,280円 |
休憩貸室料 | 1室1時間につき | 1,050円 |
研修貸室料 | 1室1時間につき | 2,100円 |
自転車貸車料 | 1回(4時間以内)につき | 730円 |
貸切風呂入浴料 | 2人まで1回(1時間30分以内)につき | 1,420円 |
3人以上1回(1時間30分以内)につき | 1,420円に2人を超える1人ごとに710円を加算した額 |
備考
1 宿泊料には、釧路市阿寒町丹頂の里保養センター入浴料を含むものとする。
2 団体利用の場合の金額、回数券若しくは定期券を発行する場合の金額又は各種セット券を発行する場合の利用料金は、この表の金額を勘案し、設定するものとする(次項の表において同じ。)。
2 釧路市阿寒町丹頂の里保養センター
区分 | 単位 | 金額 |
入浴料 | 1人1回につき | 610円 |
車中泊専用駐車場利用料 | 車両1台1回につき | 1,500円(電源設備を利用する場合にあっては、2,000円) |