○釧路市阿寒町自然休養村等施設条例施行規則

平成17年12月26日

釧路市規則第296号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市阿寒町自然休養村等施設条例(平成17年釧路市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 釧路市阿寒町自然休養村等施設(以下「施設」という。)の開設期間及び開場時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開設期間若しくは開場時間を変更し、又は臨時に休場日を定めたときは、市長に報告しなければならない。

(安全の確保)

第3条 指定管理者は、施設の利用者の安全の確保を図るため、常に気象の変化、標識類の整備状況、危険物の有無等に注意し、必要に応じ、標識を整備し、危険物を除去し、危険箇所への立入りを禁止し、施設の利用を中止する等の措置を講じるものとする。

2 指定管理者は、前項の措置を的確に行うため、随時監視を行うものとする。

(利用料金の設定等の申請)

第4条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) 施設の管理費用に関する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、施設内で物品を販売しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(市による管理)

第8条 第2条(第2項を除く。)第3条第5条及び第6条の規定は、指定管理者に代わって、市が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書及び第3条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路市阿寒町自然休養村等施設条例施行規則の廃止)

2 釧路市阿寒町自然休養村等施設条例施行規則(平成17年釧路市規則第187号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

開設期間

開場時間

観光農林漁業経営管理所(双湖台ハウス)

4月から10月まで

午前8時30分から午後4時00分まで

自然休養村管理センター

4月から10月まで

午前9時00分から午後5時00分まで

野営場等林間休養施設

4月から10月まで

午前9時00分から午後5時00分まで

レクリエーション農園

4月から10月まで

午前9時00分から午後5時00分まで

野外運動施設

4月から10月まで

午前9時00分から午後5時00分まで

炭砿と鉄道館

5月から9月まで

午前10時00分から午後4時00分まで

地域資源活用工房

4月から10月まで

午前9時00分から午後4時00分まで

ふれあい広場

4月から10月まで

午前9時00分から午後5時00分まで

その他施設

市長が別に定める。

釧路市阿寒町自然休養村等施設条例施行規則

平成17年12月26日 規則第296号

(平成19年4月1日施行)