○釧路市阿寒町自然休養村等施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、釧路市阿寒町自然休養村等施設の設置及び管理に関し必要な事項を定め、観光農林漁業を計画的に推進し、農林漁家の所得の向上及び就業機会の確保並びに市民の福祉に寄与することを目的とする。

(施設の設置)

第2条 市が前条の目的達成のため、次に掲げる事業で設置する施設(以下「施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

(1) 自然休養村整備事業

(2) 山村地域新農林漁業特別対策事業

(3) 農業農村活性化農業構造改善事業

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、この施設を活用して行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光農林漁業の紹介及び案内

(2) 農林漁業における生産物の展示及び販売

(3) 観光客の休憩及びサービスの提供

(4) その他農林漁業及び観光の振興に必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、次に掲げる施設の管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) 施設の利用の承認に関する業務

(2) 前条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第6条 施設のうち別表第2に掲げるものを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の入場者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の建物、附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第9条 利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(利用承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市による管理)

第14条 第6条から第12条まで(第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項を除く。)及び別表第2の規定は、指定管理者に代わって、市が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第2中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町自然休養村施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年阿寒町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月13日条例第306号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(2) 第2条中釧路市阿寒町自然休養村等施設条例第4条の改正規定

(平成19年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第50号)

この条例は、平成21年2月9日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

観光農林漁業経営管理所

(双湖台ハウス)

釧路市阿寒町阿寒事業区123林班イ小班

自然休養村管理センター

釧路市阿寒町上阿寒115番地

野営場等林間休養施設

釧路市阿寒町上阿寒23線34番地

レクリエーション農園

釧路市阿寒町西阿寒22線28番地

植樹等景観施設

釧路市阿寒町上阿寒115番地

環境保全施設(駐車場)

釧路市阿寒町上阿寒115番地

野外運動施設

釧路市阿寒町上阿寒115番地

炭砿と鉄道館

釧路市阿寒町上阿寒23線34番地

地域資源活用工房

釧路市阿寒町上阿寒23線34番地

ふれあい広場

釧路市阿寒町上阿寒22線33番地

別表第2(第6条、第9条関係)

利用料金設定基準

施設名称

区分及び単位

金額

野営場等林間休養施設

テント料 1張1泊につき

1,050円

バンガロー 1棟1泊につき

10,470円

レクリエーション農園

入園料 1年1m2につき

100円

野外運動施設

パークゴルフ 1人2ラウンドにつき

520円

回数券(10ラウンド)

2,100円

地域資源活用工房

農畜産物加工実習工房又は地域資源体験工房 1室1時間につき

1,050円

備考 団体利用の場合の金額、回数券若しくは定期券を発行する場合の金額又は各種セット券を発行する場合の利用料金は、この表の金額を勘案し設定するものとする。

釧路市阿寒町自然休養村等施設条例

平成17年10月11日 条例第162号

(令和元年10月1日施行)