○釧路市湿原展望台条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市湿原展望台条例(平成17年釧路市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 展望館(条例第4条に規定する展望館をいう。以下同じ。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを臨時に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
区分 | 開館時間 | 休館日 |
夏期(4月から9月まで) | 午前8時30分から午後6時まで | 無休 |
冬期(10月から3月まで) | 午前9時から午後5時まで | 1月1日から1月3日までの日及び12月31日 |
(入館券の交付)
第3条 展望館に入館しようとする者は、入館券の交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 展示資料に手を触れないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(入館料の減免)
第5条 条例第4条第1項ただし書の規定により入館料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 市内の小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校が主催する学校行事に参加する者が、当該行事のために入館するとき。
(2) 市又は教育委員会が主催する各種事業に参加する者が、当該事業のために入館するとき。
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその引率者が入館するとき。
(4) 市内に居住する65歳以上の者が入館するとき。
(5) その他市長が特に必要と認めるとき。
3 市長は、入館料の減免を承認したときは、入館料減免承認書を交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により手帳等の提示を申請に代えた場合は、この限りでない。
(入館料の後納)
第6条 条例第4条第2項ただし書の規定により入館料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署が公用で入館料を納入する場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
(入館料の還付)
第7条 条例第5条ただし書の規定により入館料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他展望館に入館しようとする者の責めに帰さない理由により、入館ができなくなったとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 入館料の還付を受けようとする者は、入館料還付申請書を市長に提出し、承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市湿原展望台条例施行規則(昭和59年釧路市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。