○釧路フィッシャーマンズワーフ条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路フィッシャーマンズワーフ条例(平成17年釧路市条例第153号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定予定期間)
第2条 釧路フィッシャーマンズワーフ(以下「フィッシャーマンズワーフ」という。)の指定管理者の指定の予定期間は、5年を限度とする。
(テナント用施設の用途)
第3条 条例第3条第1号に規定するテナント用施設(以下「テナント用施設」という。)の用途は、店舗、事務所その他これらに類する用途として指定管理者が認める用途とする。
(開館時間及び休館日)
第4条 フィッシャーマンズワーフの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更することができる。
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開館時間又は休館日を変更したときは、市長に報告しなければならない。
(テナント用施設の利用の承認等)
第5条 条例第6条第1項の規定によりテナント用施設の利用の承認を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、施設利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、テナント用施設の利用を承認したときは、利用申込者に利用承認書を交付するものとする。
3 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、テナント用施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
2 テナント用施設を事務所(これに類する用途として指定管理者が認める用途を含む。)として利用する場合については、加算利用料を徴収しない。
(利用料金の設定等の申請)
第7条 指定管理者は、条例第9条の規定により利用料金の額の設定又は変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) フィッシャーマンズワーフの管理費用に関する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用料金の減免)
第8条 条例第10条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、テナント用施設の利用ができなくなったとき。
(2) 他の普通地方公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という。)が観光及び物産の振興その他の地域振興のために利用するとき。
(3) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する観光及び物産の振興その他の地域振興に関する各種行事等に利用するとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、テナント用施設の利用ができなくなったとき。
(2) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(テナント用施設の利用に係る保証金等の減免等)
第10条 条例第12条第2項の規定により保証金又は敷金(以下「保証金等」という。)を減額し、若しくは免除し、又は保証金等の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。
(1) 経済情勢を勘案し、保証金等の納入が利用者の拡大の妨げとなると認めるとき。
(2) 公共団体等が利用するとき。
(3) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
2 条例第12条第4項の規定により保証金等を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 大規模な災害等によりテナント用施設内の店舗に被害を受け、当該店舗の再建に費用がかかるとき。
(2) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。
3 保証金等の減免若しくは徴収の猶予又は返還を受けようとする者は、保証金等減免等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(テナント用施設における特別の設備等の承認)
第11条 条例第14条の規定によりテナント用施設における特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(テナント用施設の利用における責任者の設置)
第12条 指定管理者が必要と認めたときは、利用者はテナント用施設の秩序を保つための責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。
(アリーナ等の使用の承認等)
第13条 条例第19条第1項の規定により多目的アリーナ又はスタジオ(以下「アリーナ等」という。)の貸切使用の承認を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2か月前から使用日の5日前までに施設使用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者が特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、貸切使用の申請を受け付けることができる。
3 指定管理者は、アリーナ等の貸切使用を承認したときは、使用申込者に使用承認書を交付するものとする。
4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、アリーナ等の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
5 条例第19条第1項の規定により多目的アリーナを一般使用で使用しようとする者は、使用の当日に使用料を納入し、一般使用券の交付を受けることによって、使用の承認を受けなければならない。
(アリーナ等の使用承認書等の携帯)
第14条 使用者及び一般使用券の交付を受けた者は、アリーナ等の使用の際、使用承認書又は一般使用券を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第16条 条例第22条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に使用するとき。
(2) 市又は指定管理者が主催し、又は共催する各種事業に使用するとき。
(3) 前2号に準ずる行事又は事業に使用するとき。
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者及びその団体が使用するとき。
(5) 多目的アリーナを一般使用で使用する小学校就学前の子どもの保護者その他の者(当該子ども1人につき1人に限る。)が当該子どもに付き添うために使用するとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第17条 条例第23条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日の3日前までに使用中止の届出があったとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、アリーナ等の使用ができなくなったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(アリーナ等における特別の設備等の承認)
第18条 条例第25条の規定によりアリーナ等における特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(市による管理)
第19条 第3条から第6条まで(第4条第2項を除く。)、第8条から第13条まで、前条及び別表第2の規定は、指定管理者に代わって、市がフィッシャーマンズワーフの管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条、第4条第1項及び第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条の見出し中「基本利用料設定基準等」とあるのは「基本使用料の額等」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「加算利用料」とあるのは「加算使用料」と、第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項第3号中「市又は指定管理者」とあるのは「市」と、同項第4号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「利用料金減免申請書」とあるのは「使用料減免申請書」と、「指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金還付申請書」とあるのは「使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条から第13条まで及び前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第2中「基本利用料設定基準」とあるのは「基本使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路フィッシャーマンズワーフ条例施行規則(平成17年釧路市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第57号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第42号)
この規則は、釧路フィッシャーマンズワーフ条例の一部を改正する条例(平成25年釧路市条例第47号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 開館時間
区分 | 開館時間 |
旅客ターミナル | 午前5時30分から午後11時40分まで |
2・3階レストラン街 | 午前11時から午後10時まで |
港の屋台 | 午前11時から午前0時まで |
アリーナ等 | 午前9時から午後10時まで |
釧路雇用労働センター | 午前8時から午後6時までの範囲内で各施設の管理者が定める。 |
釧路パートバンク | |
釧路市の各部局 | |
釧路市医師会健診センター | |
その他 | 午前10時から午後7時まで。ただし、7月から8月までの期間は、午前9時から午後7時までとする。 |
2 休館日
区分 | 休館日 |
旅客ターミナル | 無休 |
2・3階レストラン街 | 1月1日 |
港の屋台 | 1月1日及び12月31日 |
アリーナ等 | 1月1日から1月3日までの日、12月29日から12月31日までの日及び館内整理日(毎月第3月曜日をいい、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) |
釧路雇用労働センター | 各施設の管理者が定める。 |
釧路パートバンク | |
釧路市の各部局 | |
釧路市医師会健診センター | |
その他 | 1月1日 |
別表第2(第6条関係)
基本利用料設定基準
店舗の形態 | 店舗の位置等 | 金額 | |||
物販等 | 1階 | 西側 | メイン通 | 3.3平方メートルにつき月額 | 円 6,600 |
その他 | 5,500 | ||||
中央 | メイン通 | 7,700 | |||
その他 | 4,400 | ||||
東側 | メイン通 | 4,400 | |||
その他 | 3,850 | ||||
2階 | 西側 | 7,700 | |||
中央 | 4,400 | ||||
東側 | 4,400 | ||||
北側 | 10.25平方メートルから15.57平方メートルまでの区画 | 1区画につき月額 | 38,970 | ||
17.16平方メートルから23.97平方メートルまでの区画 | 46,770 | ||||
飲食 | 2階 | 3.3平方メートルにつき月額 | 3,300 | ||
3階 | |||||
事務所 | 1階 | 西側 | 9,350 | ||
中央 | 9,900 | ||||
東側 | 8,650 | ||||
2階 | 西側 | 6,050 | |||
東側 | |||||
3階 | 西側 | 6,600 | |||
4階 | 西側 | 6,600 | |||
5階 | 中央 | 12,560 | |||
その他 | 1階 | 12,560 | |||
備考 1か月未満の期間において臨時的に物販等に利用する場合(2階北側を利用する場合を除く。)の金額は、この表の規定による金額にその額の50%に相当する額を加算した額とし、日割計算によるものとする。
別表第3(第15条関係)
アリーナ等の使用の時間区分
時間区分 |
午前9時から午後1時まで |
午後1時から午後4時まで |
午後4時から午後7時まで |
午後7時から午後10時まで |