○釧路フィッシャーマンズワーフ条例
平成17年10月11日
釧路市条例第153号
(設置)
第1条 本市の観光及び物産の振興を図るとともに、市民の利便の向上及び福祉の増進に資する施設として、釧路フィッシャーマンズワーフ(以下「フィッシャーマンズワーフ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 フィッシャーマンズワーフは、釧路市錦町2丁目4番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、次に掲げるフィッシャーマンズワーフの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) フィッシャーマンズワーフのうち店舗その他の規則で定める用途に供する施設(以下「テナント用施設」という。)の利用の承認及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(2) フィッシャーマンズワーフのうち災害時にあっては避難施設の用途に供し、災害時以外にあっては多目的アリーナ及びスタジオの用途(以下「通常用途」という。)に供する施設(以下「アリーナ等」という。)の通常用途に係る使用の承認及び使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関する業務
(3) フィッシャーマンズワーフの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、フィッシャーマンズワーフの管理を行わなければならない。
(開館時間等)
第5条 フィッシャーマンズワーフの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(テナント用施設の利用の承認)
第6条 テナント用施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(テナント用施設の利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、テナント用施設の利用を承認しない。
(1) 破産者で復権を得ていない者
(2) テナント用施設の利用の承認に係る業務に関し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
(3) テナント用施設の利用の承認の取消しを受け、その取消しの日から3年を経過していない者
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為を行おうとする者
(5) 管理運営上不適当と認められる者
(利用料金の納入等)
第8条 第6条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、月払とし、当月分を翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 月の途中で利用の承認を受け、又は退去した利用者が納入すべきその月の利用料金(次条第2項第1号に規定する加算利用料を除く。)は、日割計算とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の設定基準等)
第9条 利用料金は、基本利用料として、3.3平方メートルにつき月額12,570円の範囲内で、店舗の形態、位置等に応じ、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額とする。
2 指定管理者は、前項の利用料金に、次に掲げる利用料金を加算することができる。
(1) 加算利用料 3.3平方メートルにつき月額31,420円の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が店舗ごとに定める額
(2) 共同管理利用料 3.3平方メートルにつき月額5,230円の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が店舗ごとに定める額
3 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
4 市長は、前3項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(テナント用施設の利用に係る保証金等)
第12条 利用者は、指定管理者が市長の承認を得て定める額の保証金又は敷金(以下「保証金等」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 指定管理者は、規則で定めるところにより、保証金等を減額し、若しくは免除し、又は保証金等の徴収を猶予することができる。
3 保証金等は、指定管理者の指定する日までに納入しなければならない。
4 第1項の規定により納入した保証金等は、利用者がテナント用施設を利用しなくなったときその他規則で定めるところにより、これを返還する。ただし、利用者が利用料金その他テナント用施設に関し指定管理者に対して負担する金額の納入を怠ったときは、保証金等をもってこれに充てる。
5 保証金等には、利子を付けない。
(テナント用施設の転貸等の禁止)
第13条 利用者は、テナント用施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(テナント用施設における特別の設備等の承認)
第14条 利用者は、テナント用施設において、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者が負担する費用)
第15条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 利用者の責めに帰すべき理由によるテナント用施設の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料金
(3) その他指定管理者が前2号に準ずると認めるものの費用
(テナント用施設の利用承認の取消し等)
第16条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、テナント用施設の利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第6条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) 利用料金の納入を3か月以上怠り、又は保証金等の納入を怠ったとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用者の原状回復の義務等)
第17条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(利用者の損害賠償の義務)
第18条 利用者は、テナント用施設の施設、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(アリーナ等の使用の承認)
第19条 アリーナ等を通常用途に使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、規則で定める時間区分を単位として行うものとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、1時間を単位として行うことができる。
3 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(1) アリーナ等を避難施設の用途に供するのに支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) アリーナ等の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(5) 営利を目的として使用しようとするとき。
(6) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第21条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、第19条第1項の規定により使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第22条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第23条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(アリーナ等の転貸等の禁止)
第24条 第19条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、アリーナ等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(アリーナ等における特別の設備等の承認)
第25条 使用者は、アリーナ等において、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(アリーナ等の使用承認の取消し等)
第26条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、アリーナ等の使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) アリーナ等を避難施設の用途に供するとき。
(2) 使用者が不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(3) 使用者が使用の目的以外に使用したとき。
(4) 使用者が第19条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(5) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 管理運営上支障があると認められるとき。
(使用者の原状回復の義務等)
第27条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(使用者の損害賠償の義務)
第28条 使用者は、アリーナ等の施設、附属設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入館の制限)
第29条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) フィッシャーマンズワーフ内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) フィッシャーマンズワーフの施設、附属設備その他物件を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理運営上支障があると認められる者
(市による管理)
第30条 第6条から第12条まで(第8条第4項並びに第9条第3項及び第4項を除く。)、第14条から第16条まで、第19条、第20条、第25条、第26条及び前条の規定は、指定管理者に代わって、市がフィッシャーマンズワーフの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「加算利用料」とあるのは「加算使用料」と、第9条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「基本利用料」とあるのは「基本使用料」と、「規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める額とする」とあるのは「規則で定める額とする」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第1号中「加算利用料」とあるのは「加算使用料」と、「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「市長」と、同項第2号中「共同管理利用料」とあるのは「共同管理使用料」と、「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条及び第11条ただし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、第12条第1項中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長の」と、「指定管理者に」とあるのは「市に」と、同条第2項中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長は、特に必要があると認めたときは」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第4項中「規則で定めるところにより」とあるのは「市長が特に必要があると認めたときは」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市」と、第14条、第15条第3号、第16条、第19条、第20条、第25条、第26条及び前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路フィッシャーマンズワーフ条例(平成17年釧路市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第2項第1号の規定は、平成19年4月分の利用料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月24日条例第47号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成26年3月20日規則第7号により平成26年4月5日)
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、釧路フィッシャーマンズワーフ条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
施設区分 | 使用区分 | 使用料 | ||||
単位 | 使用の日の属する期間 | |||||
5月1日~10月31日 | 11月1日~4月30日 | |||||
多目的アリーナ | 貸切使用 | 大人 | 午後7時まで | 1時間につき | 1,320円 | 1,860円 |
午後7時から | 1時間につき | 1,760円 | 2,300円 | |||
小学生 中学生 高校生 | 午後7時まで | 1時間につき | 660円 | 990円 | ||
午後7時から | 1時間につき | 880円 | 1,200円 | |||
一般使用 | 大人 | 1人1回につき | 220円 | 220円 | ||
小学生 中学生 高校生 | 1人1回につき | 110円 | 110円 | |||
スタジオ | 貸切使用 | 午後7時まで | 1時間につき | 1,320円 | 1,430円 | |
午後7時から | 1時間につき | 1,760円 | 1,860円 | |||
備考
2 営利を目的とする行事等に使用する場合の使用料の額は、この表の規定による使用料の額にその額の100%に相当する額を加算して得た額とする。