○釧路工業技術センター条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路工業技術センター条例(平成17年釧路市条例第151号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 釧路工業技術センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(使用承認)
第3条 条例第4条第1項の規定によりセンターの使用の承認を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、使用承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、センターの使用を承認したときは、使用申請者に使用承認書を交付する。
(特別の設備等の承認)
第4条 条例第9条の規定により特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとする者は、使用承認申請書に特別設備等承認申請書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別の設備等を承認したときは、前条第2項に定める使用承認書にその旨を付記するものとする。
(依頼試験等)
第5条 センターに試験、検査等を依頼する者(以下「試験等申請者」という。)は、依頼試験等申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、試験、検査等の依頼を承認したときは、試験等申請者に依頼試験等承認書を交付する。
3 市長は、試験、検査等が完了したときは、必要に応じ、依頼試験等承認書の交付を受けた者(以下「依頼者」という。)に成績書の謄本を交付する。
(使用料等)
第6条 条例第6条第1項第2号に規定する規則で定める額は別表第1のとおりとし、同条第2項に規定する規則で定める額は別表第2のとおりとする。ただし、別表第2に定めのない試験、検査等の手数料については、市長が別に定める。
(使用料等の減免)
第7条 条例第6条第3項の規定により使用料及び手数料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する工業技術に関する講習会、研修会等のために利用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、使用承認申請書又は依頼試験等申請書にその旨を明記し、市長に提出しなければならない。
(1) 天災その他使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)及び依頼者の責めに帰さない理由により、センターを利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
2 使用料等の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、職員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 使用を承認されていない施設、設備等を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、センター内で物品等の販売をしないこと。
(5) 施設、設備等の使用後において、係員の点検を受けること。
(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) その他センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路工業技術センター条例施行規則(平成14年釧路市規則第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月31日規則第69号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日規則第78号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
5軸制御NCルーター | 1,570 | 11,020 |
」を「
5軸制御NCルーター | 1,570 | 11,020 |
6軸NCルーター | 1,570 | 11,020 |
」に改める部分は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第44号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、設備等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の行政財産、設備等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正後の釧路工業技術センター条例施行規則(以下「新工業技術センター条例施行規則」という。)別表第1 機械機器等の使用
3 新工業技術センター条例施行規則別表第2の規定は、施行日以後に完了する試験、検査等及び施行日以後に交付する成績書の謄本に係る手数料について適用し、施行日前に完了した試験、検査等及び施行日前に交付した成績書の謄本に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、施設等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の行政財産、施設等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定による改正後の釧路工業技術センター条例施行規則(以下「新工業技術センター条例施行規則」という。)別表第1 機械機器等の使用
3 新工業技術センター条例施行規則別表第2の規定は、施行日以後に完了する試験、検査等及び施行日以後に交付する成績書の謄本に係る手数料について適用し、施行日前に完了した試験、検査等及び施行日前に交付した成績書の謄本に係る手数料については、なお従前の例による。
5 第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までにした行政財産の目的外使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る行政財産の目的外使用をする場合における施行日以後の当該行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
機械機器等名 | 金額(円) | |
1時間当たり | 1日当たり | |
高速精密切断機 | 880 | 6,190 |
ビッカース硬度計 | 880 | 6,190 |
ロックウェル硬度計 | 630 | 4,420 |
ブリネル硬度計 | 630 | 4,420 |
ショア硬度計 | 630 | 4,420 |
シャルピー衝撃試験機 | 880 | 6,190 |
金属倒立顕微鏡 | 1,260 | 8,850 |
実体顕微鏡 | 630 | 4,420 |
半自動埋込プレス | 630 | 4,420 |
研磨機 | 630 | 4,420 |
金属万能材料試験機 | 1,890 | 13,270 |
精密万能試験機 | 1,890 | 13,270 |
家具強度試験機 | 380 | 2,650 |
引っ掻き硬度試験機 | 630 | 4,420 |
塩水噴霧槽 | 880 | 6,190 |
恒温恒湿機 | 250 | 1,770 |
工業用ポータブルX線装置 | 1,260 | 8,850 |
超音波探傷器 | 1,260 | 8,850 |
磁粉探傷器 | 630 | 4,420 |
超音波厚さ計 | 630 | 4,420 |
三次元測定器 | 2,540 | 17,710 |
非接触三次元デジタイザ | 1,890 | 13,270 |
表面粗さ測定機 | 880 | 6,190 |
オシロスコープ | 630 | 4,420 |
ユニバーサルカウンタ | 120 | 880 |
電力測定器 | 120 | 880 |
電圧電流モニタ | 120 | 880 |
データロガー | 120 | 880 |
シーケンサー | 120 | 880 |
5軸制御NCルーター | 1,890 | 13,270 |
6軸NCルーター | 1,890 | 13,270 |
高周波成型プレス | 1,890 | 13,270 |
丸鋸盤 | 120 | 880 |
横切機 | 120 | 880 |
超仕上カンナ機 | 120 | 880 |
研磨サンダー | 880 | 6,190 |
ほぞ取り機 | 1,260 | 8,850 |
角のみ機 | 630 | 4,420 |
全自動パネルソー | 880 | 6,190 |
特殊ジョイントプレス機 | 1,260 | 8,850 |
万能木工機 | 630 | 4,420 |
木工用バンドソー | 880 | 6,190 |
レーザー彫刻機 | 1,260 | 8,850 |
炭酸ガスレーザー加工機 | 6,330 | 44,280 |
マシニングセンタ | 1,890 | 13,270 |
CAD・CAMシステム | 1,890 | 13,270 |
3Dプリンター | 1,890 | 13,270 |
帯鋸盤 | 880 | 6,190 |
アルゴンTIG溶接機 | 630 | 4,420 |
エアプラズマ切断機 | 630 | 4,420 |
交流アーク溶接機 | 630 | 4,420 |
炭酸ガス溶接機 | 630 | 4,420 |
卓上ボール盤 | 630 | 4,420 |
直立ボール盤 | 630 | 4,420 |
旋盤 | 630 | 4,420 |
電磁膜厚計 | 120 | 880 |
木材水分計 | 120 | 880 |
塗装用機器一式 | 630 | 4,420 |
液体クロマトグラフィー一式 | 1,260 | 8,850 |
原子吸光分光光度計 | 1,890 | 13,270 |
アミノ酸分析システム | 1,890 | 13,270 |
BOD測定器 | 630 | 4,420 |
鮮度チェッカー | 880 | 6,190 |
液晶プロジェクタ | 120 | 880 |
ビデオ | 120 | 880 |
資料提示装置 | 120 | 880 |
備考
1 「1日」とは、9時から21時までをいう。
2 時間を単位として使用の承認を受けた場合で、その使用に係る金額が1日当たりの金額を超えるときの使用料は、この表の規定にかかわらず、1日当たりの金額とする。
3 施設外で使用する場合は、1日を単位として金額を算定する。
別表第2(第6条関係)
項目 | 単位 | 金額(円) |
微小硬さ試験 | 1件 | 3,790 |
硬さ試験 | 1件 | 1,890 |
顕微鏡組織試験 | 1件 | 3,790 |
シャルピー衝撃試験 | 1件 | 3,790 |
材料引張、曲げ試験 | 材料直径20mm未満1件 | 10,120 |
材料直径30mm未満1件 | 11,390 | |
材料直径30mm以上1件 | 12,660 | |
材料圧縮試験 | 1件 | 10,120 |
家具強度試験 | 1件 | 3,160 |
引っ掻き硬度試験 | 1件 | 1,260 |
塩水噴霧試験 | 1件 | 2,540 |
恒温恒湿試験 | 1件 | 3,160 |
超音波検査 | 1~15箇所 | 37,960 |
16~30箇所 | 47,430 | |
1箇所増すごとに | 950 | |
磁気検査 | 1件 | 2,540 |
超音波厚さ測定 | 1件 | 1,260 |
膜厚測定 | 1件 | 750 |
三次元寸法精度測定 | 1件 | 5,060 |
表面粗さ測定 | 1件 | 2,540 |
ホルムアルデヒド発散量試験(デシケータ法) | 1件 | 24,040 |
原子吸光測定 | 1件 | 4,400 |
アミノ酸分析 | 1件 | 35,200 |
成績書謄本交付 | 1枚 | 380 |