○釧路工業技術センター条例
平成17年10月11日
釧路市条例第151号
(設置)
第1条 工業技術の研究開発及び技術者の技術向上を促進するための措置を講じ、企業活動の総合的な支援を行うことにより、地域の資源を生かした産業の集積を高め、活力ある地域経済を築いていくため、釧路工業技術センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、釧路市鳥取南7丁目2番23号に置く。
(事業)
第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 木工、機械、金属、情報技術等に係る試験、研究開発及び技術指導に関すること。
(2) 試験、検査及び計測に係る機器等を提供すること。
(3) 工業技術等に関する情報を提供すること。
(4) 工業関係者に対する研修会、講習会、技術実習等に施設を提供すること。
(5) 異業種交流、産学官連携事業等に施設を提供すること。
(6) 地場産品の展示及び紹介に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(使用承認)
第4条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を承認せず、又は利用させない。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの建物、附属設備、備付物件等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 会議室等を使用する場合 別表第1第1項の規定により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 機械機器等を使用する場合 別表第1第2項に規定する額の範囲内で規則で定める額
2 センターに試験、検査等を依頼する者は、別表第2に規定する額の範囲内で規則で定める額の手数料を納入しなければならない。
4 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の不還付)
第7条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めたときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第9条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 使用の目的以外に使用したとき。
(3) 第4条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) 第5条各号のいずれかに該当するとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、センターの建物、附属設備、備付物件等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路工業技術センター条例(平成14年釧路市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 第17条の規定による改正後の釧路工業技術センター条例別表第2 試験、検査等の完了又は成績書の謄本の交付
(使用料等の改定に係る経過措置)
4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(手数料等の改定に係る経過措置)
2 次の各号に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為等(以下「登記の完了等」という。)に係る手数料等について適用し、施行日前の登記の完了等に係る手数料等については、なお従前の例による。
(1)及び(2) 略
(3) 第18条の規定による改正後の釧路工業技術センター条例別表第2 試験、検査等の完了又は成績書の謄本の交付
(使用料等の改定に係る経過措置)
5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 会議室等
区分 | 金額(円) | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 調整時間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
1階 | ミーティングルーム1 | 2,090 | 2,790 | 3,470 | 6,970 | 700 |
ミーティングルーム2 | 2,090 | 2,790 | 3,470 | 6,970 | 700 | |
2階 | 会議室1 | 4,180 | 4,870 | 5,560 | 11,130 | 1,110 |
会議室2 | 3,470 | 4,180 | 4,870 | 9,750 | 980 | |
会議室3 | 2,790 | 3,470 | 4,180 | 8,350 | 830 | |
共同研究室1 | 2,090 | 2,790 | 3,470 | 6,970 | 700 | |
共同研究室2 | 2,090 | 2,790 | 3,470 | 6,970 | 700 | |
共同研究室3 | 2,090 | 2,790 | 3,470 | 6,970 | 700 | |
共同研究室4 | 2,090 | 2,790 | 3,470 | 6,970 | 700 | |
情報システム室 | 3,470 | 4,180 | 4,870 | 9,750 | 980 | |
備考
1 この表において調整時間とは、12時から13時まで及び17時から18時までのそれぞれ1時間をいう。
2 調整時間に係る金額は、あらかじめ使用承認を受けた時間を超えて使用した場合に適用する。
3 午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の金額は、各時間帯の金額の合計額とする。
4 営利を目的とする行事等に使用する場合の金額は、この表の規定(前3項の規定を含む。)による金額にその額の100%に相当する額を加算した額とする。
5 10月1日から翌年の5月31日までの期間において使用する場合の金額は、この表の規定(前各項の規定を含む。)による金額に100分の30を乗じて得た額を加算した額とする。
2 機械機器等
区分 | 金額 |
1台(1日単位のもの) | 63,260円以内 |
1台(1時間単位のもの) | 12,660円以内 |
備考 1時間単位で使用するもので、その使用時間が1時間未満の場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合には、当該時間を1時間として使用料を算定する。
別表第2(第6条関係)
区分 | 1件当たりの金額 |
試験、検査等 | 88,560円以内 |
成績書謄本交付 | 380円以内 |