○釧路市観光国際交流センター条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市観光国際交流センター条例(平成17年釧路市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 釧路市観光国際交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(使用の承認等)

第3条 条例第4条第1項の規定により施設の使用の承認を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとするときは、その最初の日とする。以下「使用日」という。)の10日前までに使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、使用の申請を受け付けることができる。

3 市長は、施設の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用承認期間)

第4条 市長は、使用申込者が、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超えて連続して使用しようとする場合は、使用の承認をしない。

(1) ホール 10日

(2) その他の施設 3日(前号の施設と併用する場合は、10日)

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、これらの期間を超えて使用の承認をすることができる。

(使用時間)

第5条 使用者が施設を使用できる時間は、使用承認を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用承認書の携帯)

第6条 使用者は、使用の際、使用承認書を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(割増使用料)

第7条 条例別表備考第5項に規定する規則で定める額は、5,000円を超える額とし、規則で定める率は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる率とする。

(1) 5,000円を超え7,000円以下のとき 100分の50

(2) 7,000円を超え10,000円以下のとき 100分の80

(3) 10,000円を超えるとき 100分の100

2 条例別表備考第5項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 釧路市と共催して条例第3条の事業を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(附属設備の使用料)

第8条 条例別表備考第6項に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第6条第1項ただし書の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催する条例第3条に規定する事業に使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第10条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の後納をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が使用を開始した後、やむを得ない事情により、当該使用時間を超えた時間区分の使用承認を受けた場合において、その使用料を納付する場合

(2) 官公署等の使用に係る使用料を納付する場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

(施設の使用中止等の場合の使用料の還付)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条ただし書の規定により、当該各号に定める額を還付する。

(1) ホールの使用に係る場合で、使用日の30日前までに使用中止の届出があったとき 既納使用料の30パーセントに相当する額

(2) ホール以外の施設の使用に係る場合で、使用日の10日前までに使用中止の届出があったとき 既納使用料の30パーセントに相当する額

(3) 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなった場合 既納使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。

(施設の使用変更の場合の使用料の調整)

第12条 施設の使用を変更した場合における使用料の調整は、変更後の使用料の額と変更前の使用料の額との差額を還付し、又は追徴することにより行うものとする。

(特別の設備等の承認)

第13条 条例第9条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、使用の申請の際に特別設備等申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(責任者の設置)

第15条 使用者は、施設の使用に当たっては、責任者を定め、市長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市観光国際交流センター条例施行規則(平成5年釧路市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第56号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、設備等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の行政財産、設備等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の釧路市観光国際交流センター条例施行規則別表 附属設備の使用

(平成29年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、施設等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の行政財産、施設等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の釧路市観光国際交流センター条例施行規則別表 附属設備の使用

5 第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までにした行政財産の目的外使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る行政財産の目的外使用をする場合における施行日以後の当該行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

品名

単位

使用料

(1区分)

備考

展示パネル

1枚

70


通訳ブース

1台

11,970


いす(ホール)

1脚

30


(ホール)

1脚

70


OHP

1台

420


スライド映写機

1台

1,400


ダイナミックマイク

1本

560


演台

1台

700


フォールディングステージ

1台

1,400


デリカステージ

1台

1,250


同時通訳機器

1台

25,050


誘導無線受信機

1個

140


金屏風

半双

1,110


司会者台

1台

420


スポットライト

1台

250


ワイヤレスマイク

1本

700


マイクスタンド

1台

70


スクリーン

1張

1,400

100インチ、200インチ

テーブルクロス

1枚

350


液晶ビジョン

1台

280

PC対応不可

レクチャーテーブル

1台

140


AVシステム

一式

700

視聴覚室

分電盤

1回路

1,400

100v、200v

持込み電源

1kw 1時間につき20円

備考

1 この表の使用料については、条例別表に規定する時間の区分(全日及びその他の時間の単位を除く。)をもってそれぞれ1区分とする。ただし、いす、机及びテーブルクロスについては、1日の使用につき1区分とする。

2 この表に掲げるもの以外の附属設備の使用料は、類似する附属設備の使用料の額に準じて算定した額とする。

釧路市観光国際交流センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第183号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 済/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第183号
平成19年3月30日 規則第56号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第18号
平成26年3月20日 規則第5号
平成29年6月23日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第22号
令和元年7月29日 規則第4号