○釧路市観光国際交流センター条例

平成17年10月11日

釧路市条例第157号

(設置)

第1条 地域観光の振興及び国際交流の推進等に資するため、釧路市観光国際交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、釧路市幸町3丁目3番地に置く。

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。

(1) 地域観光の情報を提供すること。

(2) 国際交流の情報を提供すること。

(3) 憩いと交流の場を提供すること。

(4) 会議、展示会等の各種イベントの場を提供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用承認)

第4条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を承認せず、又は利用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第9条 使用者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) 第4条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、センターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市観光国際交流センター条例(平成5年釧路市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

4 この条例(第1条、第9条、第12条から第15条まで、第18条、第19条、第21条から第25条まで、第28条、第29条、第31条、第32条、第36条、第44条、第54条、第57条、第60条、第64条及び第68条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第4号から第6号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取等(以下「使用等」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

午前

午後

夜間

全日

その他の時間

9~12時

13~17時

18~21時

9~21時

1時間当たり

ホール

平日

52,180

69,580

52,180

173,940

17,390

土曜日

日曜日

休日

62,620

83,500

62,620

208,740

20,870

視聴覚室

5,850

7,790

5,850

19,490

1,950

研修室1~3

3,760

5,010

3,760

12,530

1,250

会議室

4,170

5,560

4,170

13,900

1,390

和室

1,670

2,230

1,670

5,570

560

備考

1 この表の金額を算定する場合において、12時から13時まで及び17時から18時まで(以下「中間時間」という。)に係る金額は、中間時間の前後の単位時間を通じて使用する場合に限り、加算しない。

2 ホールを主たる使用に要する時間と準備及びリハーサル(以下「準備等」という。)に使用する時間とを区別して使用の承認を受けた場合における当該準備等に使用する時間に係る金額は、この表の規定(前項の規定を含む。)による金額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、ホールの金額は、その他の時間の金額を適用して算定するものとする。

3 この表の区分のうちホールについては、5分の2、5分の3の区分使用ができるものとし、その金額は、この表の規定(前2項の規定を含む。)による金額に区分使用の割合を乗じて得た額とする。

4 営利を目的とする行事等に使用する場合の金額は、この表の規定(前3項の規定を含む。)による金額に100分の120を乗じて得た額を加算した額とする。

5 入場料、会費、会場整理費等で規則で定める額以上のものを徴収して使用する場合(規則で定める場合を除く。)の金額は、この表の規定(第1項から第3項までの規定を含む。)による金額に規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

6 センターの附属設備の使用料は、規則で定める。

7 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

釧路市観光国際交流センター条例

平成17年10月11日 条例第157号

(令和元年10月1日施行)