○釧路市中央卸売市場の釧路市公設地方卸売市場への転換に伴う手続等を定める条例
平成18年3月24日
釧路市条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成18年4月1日の釧路市中央卸売市場(以下「中央卸売市場」という。)の釧路市公設地方卸売市場(以下「公設地方卸売市場」という。)への転換(以下単に「転換」という。)に伴う手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計の承継)
第2条 釧路市中央卸売市場事業に設置していた釧路市中央卸売市場事業会計は、釧路市公設地方卸売市場事業に設置する釧路市公設地方卸売市場事業会計が承継する。
(債権等の承継)
第3条 転換の際、釧路市中央卸売市場事業会計が有している債権、債務その他の財務に関する権利及び義務は、別に定めるもののほか、転換の日において釧路市公設地方卸売市場事業会計が承継する。
(保証金に係る経過措置)
第4条 釧路市公設地方卸売市場業務規程(平成17年釧路市条例第305号。以下「公設地方卸売市場業務規程」という。)附則第2項による廃止前の釧路市中央卸売市場業務規程(平成17年釧路市条例第156号。以下「廃止前の中央卸売市場業務規程」という。)の規定により中央卸売市場において卸売業者、仲卸業者又は関連事業者として業務を行っていた者で、転換の日に引き続き公設地方卸売市場業務規程の規定により公設地方卸売市場において卸売業者、仲卸人又は関連事業者として業務を行う者が、廃止前の中央卸売市場業務規程第8条第1項、第21条第1項又は第35条第1項の規定により市長に預託していた保証金は、転換の日において公設地方卸売市場業務規程第9条第1項、第19条第1項又は第30条第3項の規定により算定した額を限度として、公設地方卸売市場業務規程第8条第1項、第18条第1項又は第30条第1項の規定により市長に預託した保証金とみなす。
2 廃止前の中央卸売市場業務規程第69条第2項の規定により市場施設の使用の許可を受けていた者で、転換の日に引き続き公設地方卸売市場業務規程第61条第2項の規定により市場施設の使用の承認を受けたものが、廃止前の中央卸売市場業務規程第69条第3項の規定により市長に預託していた保証金は、転換の日において公設地方卸売市場業務規程第61条第4項の規定により算定した額を限度として、同条第3項の規定により市長に預託した保証金とみなす。
3 前2項の場合において、転換の日において廃止前の中央卸売市場業務規程の規定により市長に預託していた保証金の額から公設地方卸売市場業務規程の規定により市長に預託したとみなされる保証金の額を控除してなお残余があるときは、市長は、転換の日から起算して30日以内にその残余の額を返還するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、転換に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。