○釧路市公設地方卸売市場業務規程

平成17年12月13日

釧路市条例第305号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第8条―第18条)

第2節 仲卸人及び買受人(第19条―第28条)

第3節 関連事業者(第29条―第34条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第35条―第58条)

第4章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法(第59条)

第5章 市場施設の使用(第60条―第66条)

第6章 市場運営協議会(第67条―第69条)

第7章 雑則(第70条―第74条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この業務規程は、釧路市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この業務規程において「卸売業者」とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する業務(以下「卸売の業務」という。)を行う者であって、第9条第1項の規定により市長の承認を受けたものをいう。

2 この業務規程において「仲卸人」とは、仲卸しの業務(市場において卸売を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗において販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者であって、第20条第1項の規定により市長の承認を受けたものをいう。

3 この業務規程において「買受人」とは、市場において卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受ける者であって、第26条第1項の規定により市長の承認を受けたものをいう。

4 この業務規程において「関連事業者」とは、第29条第1項各号に掲げる者であって、同項の規定により市長の承認を受けたものをいう。

(開設者の責務)

第3条 市長は、市場の運営に関し、卸売業者、仲卸人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(市場の名称、位置及び面積)

第4条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

釧路市公設地方卸売市場

釧路市新富士町6丁目1番地

66,000平方メートル

(取扱品目)

第5条 市場の取扱品目は、次の各号に掲げる取扱品目の部類ごとに当該各号に定める生鮮食料品等とする。

(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに鳥卵

(2) 花き部 切花、鉢もの、花木及びこれらの加工品

(開場の期日)

第6条 市場は、次に掲げる日(次項において「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日(1月5日及び12月27日から12月30日までの日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日、4日及び12月31日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間等)

第7条 開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知してこれを臨時に変更することができる。

2 販売時間及びせり開始時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第8条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 2

(2) 花き部 1

(卸売業者の承認等)

第9条 卸売業者になろうとする者は、前条の取扱品目の部類ごとに、承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が卸売業者の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ない者

 法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの

(5) 申請者が市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(6) その承認をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(保証金の預託)

第10条 卸売業者は、前条第1項の承認を受けた日から起算して1か月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第11条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

(1) 青果部 120万円以上1,600万円以下

(2) 花き部 120万円以上1,200万円以下

2 前項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律により法人が発行する債券

3 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額以下において規則で定める額とする。

(1) 国債証券、地方債証券及び政府がその債務について保証契約をした債券 その額面金額に相当する額

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) その額面金額の100分の90に相当する額

(保証金の充当)

第12条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

(保証金の返還)

第13条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して30日を経過した後でなければ、これを返還しない。

(名称変更等の届出)

第14条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第9条第1項の承認申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 定款を変更したとき。

(3) 卸売の業務を廃止したとき。

2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(承認の取消し等)

第15条 市長は、卸売業者が第9条第2項第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、その業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるとき、又はその承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は売買の全部若しくは一部を停止することができる。

(1) 正当な理由がないのに第9条第1項の承認を受けた日から起算して1か月以内に第10条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第9条第1項の承認を受けた日から起算して1か月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1か月以上その業務を休止したとき。

(4) 売買取引に関し不正又は不当な行為があると認めるとき。

(事業報告書の作成等)

第16条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第1項の規定により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売又は販売の委託をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(せり人の承認等)

第17条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の承認を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、別に定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 仲卸人若しくは買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(4) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

4 市長は、せり人が前項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったとき、せりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるとき、又は卸売業者が当該せり人に係る承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

(せり人の規律)

第18条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、市長が定める標識等を着用しなければならない。

2 せり人は、卸売のための販売については、不正な方法によって行ってはならない。

第2節 仲卸人及び買受人

(仲卸人の数の最高限度)

第19条 仲卸人の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

(1) 青果部 10

(2) 花き部 2

(仲卸人の承認等)

第20条 仲卸人になろうとする者は、前条の取扱品目の部類ごとに、承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が仲卸人の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ない者

 卸売業者の役員又は使用人

(4) 申請者が卸売業者であるとき。

(5) 申請者が市場における仲卸しの業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(6) その承認をすることによって仲卸人の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

3 仲卸人は、市場内において市長が定める標識等を着用しなければならない。

(仲卸人の保証金の預託)

第21条 仲卸人は、前条第1項の承認を受けた日から起算して1か月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸人は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(仲卸人の保証金の額等)

第22条 仲卸人の預託すべき保証金の額は、規則で定める。

2 第12条及び第13条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。

(仲卸人の名称変更等の届出)

第23条 仲卸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第20条第1項の承認申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 定款を変更したとき。

(3) 仲卸しの業務を廃止したとき。

2 仲卸人が解散したときは、当該仲卸人の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(仲卸人の承認の取消し等)

第24条 市長は、仲卸人の業務を執行する役員が当該仲卸人以外の仲卸人の役員若しくは使用人となったとき、又は仲卸人が第20条第2項第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、その業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるとき、若しくはその承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は売買の全部若しくは一部を停止することができる。

(1) 正当な理由がないのに第20条第1項の承認を受けた日から起算して1か月以内に第21条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第20条第1項の承認を受けた日から起算して1か月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1か月以上その業務を休止したとき。

(4) 売買取引に関し不正又は不当な行為があると認めるとき。

(仲卸人の事業報告書の提出)

第25条 仲卸人は、規則で定めるところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後90日以内に、これを市長に提出しなければならない。

(買受人の承認等)

第26条 買受人になろうとする者は、取扱品目の部類ごとに、承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 買受人の承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しないものであるとき。

(3) 法人であってその業務を執行する役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるとき。

(4) 卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸人の役員若しくは使用人である者であるとき。

(5) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

3 買受人は、市場内において市長が定める標識等を着用しなければならない。

(買受人の名称変更等の届出)

第27条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項の承認申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 卸売業者又は仲卸人から生鮮食料品等の卸売を受けることを廃止したとき。

(買受人の承認の取消し)

第28条 市長は、買受人が第26条第2項第1号第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、その業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるとき、又はその承認の取消しを申し出たときは、その承認を取り消すものとする。

第3節 関連事業者

(関連事業者の設置)

第29条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は取引参加者その他市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを承認することができる。

(1) 第5条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

(承認の基準等)

第30条 前条の承認を受けて市場内において営業しようとする者は、承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認をしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(保証金の預託)

第31条 関連事業者は、第29条の規定による承認を受けた日から起算して1か月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、規則で定める。

4 第12条及び第13条の規定は、第1項の保証金について準用する。

(承認の取消し等)

第32条 市長は、関連事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第30条第1項の承認の通知を受けた日から起算して1か月以内に前条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(3) 業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるとき。

(関連事業者に対する規制等)

第33条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第34条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第30条第1項の承認申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 関連事業の業務を廃止したとき。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第35条 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第36条 卸売業者は、市場における業務の運営に関し、出荷者、仲卸人、買受人その他市場の利用者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その承認に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなくその引受けを拒んではならない。

(売買取引条件の公表)

第37条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容、交付額及び交付の基準

(売買取引の方法)

第38条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札又は相対取引の方法によらなければならない。

2 卸売業者は、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合

3 卸売業者は、販売方法を定め、又はこれを変更しようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第39条 卸売業者(その常勤役員及び使用人を含む。)は、市場において行う取扱品目のせり売又は入札の方法による卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けてはならない。ただし、卸売業者が、取扱品目を買い受ける必要があり、かつ、価格形成の公正が保持される場合にあっては、この限りでない。

(卸売業者の買受物品等の制限)

第40条 卸売業者は、市場において卸売業務の承認に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売をしたときは、卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合を除くほか、仲卸人又は買受人から当該卸売に係る生鮮食料品等の販売の委託を引き受け、又は買い受けてはならない。

(受託契約約款)

第41条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めることができる。

2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたとき、又は変更したときは、速やかに市長に届出をするとともに、関係者に周知しなければならない。

(販売前における受託物品の検収)

第42条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託物品の品種、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、市長が指定する職員の確認を受け、その結果を速やかに委託者に通知するとともに、物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

(卸売物品の買受人等の明示及び引取り)

第43条 卸売業者は、卸売をした物品について買い受けた仲卸人又は買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸人及び買受人は、卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸人又は買受人が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸人又は買受人の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の仲卸人又は買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸人又は買受人に請求することができる。

(取引物品の下見)

第44条 卸売業者が市場において行うせり売又は入札の方法による卸売については、仲卸人又は買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ、これを開始することができない。

2 卸売業者は、見本又は銘柄により卸売をする場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、等級及び数量又は重量その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売の単位等)

第45条 卸売業者が市場において行うせり売又は入札の方法による卸売の単位は、重量によるものとする。ただし、重量によることが困難な場合には、個数又は容器をもって取引の単位とすることができる。

(指値のある受託物品)

第46条 卸売業者は、せり売又は入札の方法による卸売をする受託物品に指値(当該委託者の希望価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた金額をいう。以下同じ。)のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって仲卸人及び買受人に対抗することができない。

3 卸売業者は、売買成立の見通しがないと認めたときは、遅滞なく委託者へ通報して再指示を受けなければならない。ただし、再指示を待つことにより委託者に著しく損害を与えるおそれがあると認めたときは、この限りでない。

(せり売の方法)

第47条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級及び数量又は重量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人がその販売物品についてそのせり売に係る最高申込価格に達したと認めたときに、その申込者をせり落し人として決定する。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りではない。

3 そのせり売に係る最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適宜の方法により、せり落し人を決定するものとする。

4 せり落し人が決定したときは、せり人は、直ちにそのせり売に係る価格及び標識番号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第48条 卸売業者が市場において行う卸売のための入札売は、その販売物品について品種、産地、出荷者、等級及び数量又は重量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後入札しようとする者に対し、一定の入札用紙に標識番号、その入札に係る入札金額その他指定事項を記載させてこれを行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、入札について準用する。

4 卸売のための入札が、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札の全部又は一部を無効とする。

(1) 入札者を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明のとき。

(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。

5 前項の場合において、卸売業者は、開札の際その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。

(異議の申立て)

第49条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落とし又は落札の決定について異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による申立てについて正当な理由があると認めたときは、卸売業者にせり直し又は再入札を指示することができる。

(売買取引の制限)

第50条 市長は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 市長は、卸売業者、仲卸人又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第51条 卸売業者、仲卸人、買受人及び関連事業者(以下「市場関係事業者」という。)は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を指示することができる。

(卸売業者による卸売予定数量等の公表等)

第52条 卸売業者は、毎開場日、主要な品目について、当日の卸売予定数量並びに前開場日の卸売数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するとともに、市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第37条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第53条 市長は、卸売業者から前条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかにその報告の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(仕切り及び送金並びにこれらに関する特約)

第54条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税の額に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第58条第1項ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税及び地方消費税の額に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税及び地方消費税を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 前項の売買仕切金の送付は、現金、小切手、口座振込その他の方法により行うものとする。

3 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、その特約に関する書面を備え付け、市長の求めに応じこれを提出しなければならない。

(委託手数料の額)

第55条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。

(買受代金の支払)

第56条 仲卸人及び買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日に(卸売業者があらかじめ仲卸人又は買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 卸売業者は、その財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ、仲卸人又は買受人との間に支払猶予の特約をしてはならない。

3 第1項の規定により支払猶予の特約をする場合には、その他の仲卸人及び買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

4 買い受けた物品の代金の支払は、現金、小切手その他の方法により行うものとする。

(決済の方法)

第57条 市場において売買取引を行う場合における決済の方法は、第54条及び前条に定めるもののほか、取引参加者間で契約した支払方法及び支払期日によらなければならない。

(卸売代金の変更の禁止)

第58条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格にその消費税及び地方消費税の額に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、正当な理由により卸売代金の変更をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、卸売代金の変更をしたときは、売買仕切書に変更の理由を付記しなければならない。

第4章 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法

(物品の品質管理の方法)

第59条 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定める。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設(温度管理機能を有する施設に限る。)の設定温度及び温度管理に関する事項

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品衛生に関する法令のほか、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第60条 卸売業者、仲卸人及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、買受人その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を承認することができる。

3 前項の規定による承認を受けた者は、承認を受けた日から起算して1か月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、第66条に規定する使用料の月額の6倍以内で規則で定める。

5 第12条及び第13条の規定は、第3項の保証金について準用する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第61条 前条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市場施設の用途を変更し、又は市場施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第62条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第63条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務の承認の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は承認の取消し等)

第64条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは承認の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補償弁済)

第65条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第66条 使用者は、市長の指定する期間内に市場施設使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の使用料は、別表に規定する金額の範囲内で規則で定める金額を基礎として算定した金額に消費税及び地方消費税の額に相当する金額を上乗せした金額(同表に規定する卸売業者市場使用料及び仲卸人市場使用料については同表に規定する金額の範囲内で規則で定める額)とする。

3 市場において使用する電灯、電力、電話、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、その使用者の負担とする。

4 第61条ただし書の規定により、市場施設の用途を変更して使用する場合の使用料は、市長がその都度定める。

5 月額による使用料について使用期間が1か月に満たない場合は、1か月を30日として日割計算による。

6 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第6章 市場運営協議会

(市場運営協議会の設置)

第67条 市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議するため、釧路市公設地方卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第68条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 協議会の委員は、卸売業者、仲卸人、買受人その他の利害関係者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(補則)

第69条 前2条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(報告及び検査並びに改善措置命令)

第70条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めたときは、卸売業者、仲卸人及び関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に卸売業者、仲卸人及び関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務、財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(業務規程等の遵守義務)

第71条 市場関係事業者は、この業務規程を遵守しなければならない。

2 市長は、業務規程及びこの業務規程に基づく規則に定められている遵守事項を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができる。

3 市長は、第1項の規定に違反した者に対し、その業務の全部又は一部を停止させることができる。

(市場秩序の保持等)

第72条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は信用を失墜する行為をしてはならない。

2 市長は、市場秩序の保持を図るため必要があると認めるときは、市場の入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(清潔の保持)

第73条 市場関係事業者は、市場施設の清潔を保持し、物件の整理整頓に努めなければならない。

(委任)

第74条 この業務規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(釧路市中央卸売市場業務規程の廃止)

2 釧路市中央卸売市場業務規程(平成17年釧路市条例第156号)は、廃止する。

(平成21年3月24日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、別表の改正規定(「第67条」を「第66条」に改める部分を除く。)は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に北海道地方卸売市場条例(昭和46年北海道条例第50号)第5条の規定により知事の許可を受けて釧路市公設地方卸売市場で卸売の業務を行っている者は、改正後の第9条第1項の規定により市長の承認を受けた者とみなす。この場合において、改正前の第8条の規定により預託された保証金は、改正後の第10条の規定により預託された保証金とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表(第66条関係)

種別

金額

卸売業者市場使用料

せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格の1,000分の2.5に相当する額に100分の110を乗じて得た額

仲卸人市場使用料

仲卸人が卸売業者以外の者から買い入れた物品を販売した場合は、当該物品の販売金額(消費税及び地方消費税の額に相当する額を除く。)の1,000分の2.5に相当する額に100分の110を乗じて得た額

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき 月額 180円

仲卸人売場使用料

1平方メートルにつき 月額 1,200円

関連事業者店舗使用料

1平方メートルにつき 月額 450円

事務室使用料

1平方メートルにつき 月額 650円

福利厚生施設使用料

1平方メートルにつき 月額 530円

空地使用料

1平方メートルにつき 月額 30円

備考 「販売金額」は、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

釧路市公設地方卸売市場業務規程

平成17年12月13日 条例第305号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10類 済/第1章
沿革情報
平成17年12月13日 条例第305号
平成21年3月24日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第17号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第16号