○釧路市中小企業振興条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第173号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 助成等(第3条―第11条)
第3章 融資(第12条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市中小企業振興条例(平成17年釧路市条例第149号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 助成等
(企業診断の手続)
第3条 条例第3条第1号に規定する企業診断を受けようとする者は、企業診断申請書を市長に提出しなければならない。
(商店街環境整備事業)
第5条 条例第6条に規定する助成金の交付の対象となる組合は、主たる事業所を本市内に有しているものとする。
2 条例第6条に規定する共同施設又は共同設置物は、次に掲げるものとし、助成金の額は、市長が認めた事業費に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円を限度とする。
(1) 公道上に設置するアーケード、街路灯、モニュメントその他市長が認めるストリートファニチュア
(2) 公道に敷設するロードヒーティング及びカラー舗装(タイル、ブロックその他の床材を含む。)
(3) 専ら顧客の利用に供する駐車場で、原則として料金を徴さないもの
(4) 商店街地区の空き地又は空き店舗を購入して行う共同事業のための施設又は設置物
3 前項第1号に規定する街路灯の設置に係る助成は、釧路市街路灯補助金交付規則(昭和44年釧路市規則第25号)第3条に規定する街路灯の設置費補助を受けた者については、これを行わない。
(組織化助成)
第6条 条例第8条に規定する助成金の交付の対象となる組合は、主たる事業所を本市内に有しているものとする。
2 条例第8条に規定する助成金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 商店街振興組合 1組合 30万円
(2) 企業組合 1組合 5万円
(3) 前2号に掲げる組合以外の協同組合等 1組合 20万円
(1) 新設又は増設をした工場の操業を開始した日
(2) 高度化事業又は商店街環境整備事業による施設の設置を完了した日
(3) 協同組合等を組織した場合にあっては、設立登記を完了した日
2 条例第9条に規定する助成の申請の手続は、別に定める。
(決定通知)
第8条 市長は、前条の助成金交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(事業の継承)
第11条 助成は、相続その他の理由により、これを受ける中小企業者等に変更を生じた場合において、市長にその承継の事実を届け出て承認を得たときは、その事業を承継する者に対して引き継いで行う。
第3章 融資
(1) 株式会社北海道銀行
(2) 株式会社北陸銀行
(3) 株式会社北洋銀行
(4) 釧路信用金庫
(5) 大地みらい信用金庫
(6) 北見信用金庫
(7) 網走信用金庫
(8) 釧路信用組合
(9) 株式会社商工組合中央金庫
(契約)
第13条 市長は、条例第15条に規定する融資(以下「一般融資」という。)に係る貸付条件その他必要な事項に関して取扱金融機関と契約を締結するものとする。
(1) 第16条第2号に掲げる貸付金 条例第16条第1項第1号及び第2号
(2) 第16条第4号及び第6号に掲げる貸付金 条例第16条第1項第1号
ア 個人 市内に住所を有していること。
イ 法人 市内に事務所又は事業所を有しており、当該事務所又は事業所の名義をもって一般融資の申込みを行うこと。
(2) 次条第1項第2号に掲げる貸付金 市内で創業を行う見込みがあり、又は創業を行ってから5年を経過しておらず、かつ、当該創業に係る事業の計画の策定において認定経営革新等支援機関(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)による指導及び助言を受けていること。
(4) 次条第1項第4号に掲げる貸付金 市長が定める地域内に存する空地又は空き建物(建築物若しくは工作物であって、居住し、若しくは使用する者のないことが常態であるもの又はこれに準ずるものとして市長が認めるものをいう。以下同じ。)を利用して事業を行うこと。
ア 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である小規模企業者
イ 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがされること、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることその他過大な債務を負っていることにより事業の継続が困難と認められる事態をいう。)が発生した事業者に対する債権の回収が困難であるため、経営の安定に支障を生じている中小企業者
(6) 次条第1項第6号に掲げる貸付金 中心市街地活性化事業(中心市街地の活性化に資する事業(中心市街地において建築物又は工作物の新築、改築、増築又は修繕を行う事業に限る。)として市長が認める事業をいう。以下同じ。)を行うこと。
(7) 次条第1項第7号に掲げる貸付金 市内に主たる事務所を有する協同組合等であって、共同事業、組合員に対する事業資金の貸付け又は認定商店街活性化事業を行うものであること。
(1) 丸釧資金 経営合理化に係る運転資金又は設備の近代化若しくは合理化に係る設備資金
(2) 創業支援資金 創業に係る運転資金又は設備資金
(3) がんばる企業応援資金 事業の拡大、新たな事業分野への進出又は経営若しくは事業の効率化若しくは近代化に係る運転資金又は設備資金
(4) 空き地・空き建物再生事業資金 市長が定める地域内に存する空地又は空き建物の利用に係る設備資金
(5) 中小企業経営安定資金 経営の安定を図るための運転資金
(6) 中心市街地活性化事業資金 中心市街地活性化事業に係る設備資金
(7) 協同組合等事業資金 共同事業若しくは認定商店街活性化事業に係る運転資金若しくは設備資金又は組合員に対する事業資金の貸付けに係る運転資金
(8) 高度化事業資金 中小企業高度化事業(北海道中小企業高度化資金貸付規則第3条に規定する中小企業高度化事業をいう。)に係る設備資金
3 条例第17条に規定する貸付金の償還方法は、割賦償還又は一時償還とする。
(信用保証)
第18条 第16条第1項第1号に掲げる貸付金については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の債務の保証を受けなければならない。
2 第16条第1項第2号から第8号までに掲げる貸付金については、取扱金融機関が必要と認めるときは、保証協会の債務の保証を受けなければならない。
(担保及び保証人)
第19条 取扱金融機関は、貸付金の貸付けに当たっては、物的担保を設定し、又は連帯保証人を立てさせることができる。
(無担保、無保証人の取扱い)
第20条 中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者が、物的担保の設定又は保証人を得ることが困難な場合であって、同法に定める特別小口保険の要件に該当するときは、無担保又は無保証人の取扱いをすることができる。
(融資の手続)
第21条 一般融資を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申し込まなければならない。
(報告)
第22条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月末日現在の貸付け及び償還状況等の内容を、市長に報告しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第23条 市長は、一般融資を受けた者が、貸付金を貸付けの目的外に使用したときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(一般融資の特例措置)
第24条 市は、災害の発生、地域経済の急激な変動その他の特別な事情が生じた場合において、市長が必要があると認めたときは、一般融資の特例措置を講ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、特別融資の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年5月19日規則第60号)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成18年8月14日規則第70号)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月20日規則第75号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の釧路市中小企業振興条例施行規則第15条第4号、第7号、第10号又は第11号に規定する一般融資の貸付金の貸付けの申込みをした者で、施行日以後に当該融資を受けるものに係る一般融資の貸付金の貸付利率及び取扱金融機関が資金の貸付けに当たって適用する貸付利率については、前項の規定にかかわらず、それぞれ改正後の規則第14条第1号に規定する貸付利率及び別表第2中心市街地活性化事業資金、中小企業経営安定資金、中小企業効率化近代化資金及び空き店舗活用事業資金の項に規定する貸付利率を適用する。
(釧路市会計規則の一部改正)
4 釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成19年6月14日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
3 釧路市中小企業振興条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年釧路市規則第55号)附則第3項に規定する一般融資の貸付金の貸付けの申込みをした者で、施行日以後に当該融資を受けるものに係る一般融資の貸付金の貸付利率及び取扱金融機関が資金の貸付けに当たって適用する貸付利率については、前項の規定にかかわらず、それぞれ改正後の第14条第1号に規定する貸付利率及び別表第2中心市街地活性化事業資金、中小企業経営安定資金、中小企業効率化近代化資金及び空き店舗活用事業資金の項に規定する貸付利率を適用する。
附則(平成19年11月9日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月19日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月25日規則第61号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則中別表第1第1項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、平成20年11月1日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の別表第1第1項第3号に規定する金融機関から融資を受けている貸付金に係る改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けが行われる貸付金について適用し、同日前に貸付けが行われた貸付金については、なお従前の例による。
別表(第16条、第17条関係)
貸付金の種類 | 貸付限度額 | 貸付利率 | 貸付期間 | 据置期間 | 取扱金融機関利率 |
丸釧資金 | 5,000万円 | 年1.3パーセント | 15年以内(運転資金にあっては、7年以内) | 1年以内 | 年1.3パーセント |
創業支援資金 | 1,500万円 | 年1.3パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント) | 15年以内(運転資金にあっては、7年以内) | 1年以内 | 年1.3パーセント |
がんばる企業応援資金 | 5,000万円(協同組合等にあっては、1億円)(運転資金にあっては、2,000万円) | 年1.3パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント) | 15年以内(運転資金にあっては、7年以内) | 1年以内 | 年1.3パーセント |
空き地・空き建物再生事業資金 | 1億円 | 年2.1パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント) | 15年以内 | 1年以内 | 年2.1パーセント |
中小企業経営安定資金 | 500万円 | 年0.8パーセント | 3年以内 | 1年以内 | 年2.1パーセント |
中心市街地活性化事業資金 | 2億円 | 年2.1パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント) | 15年以内 | 1年以内 | 年2.1パーセント |
協同組合等事業資金 | 5,000万円 | 年1.3パーセント | 15年以内 | 1年以内 | 年1.3パーセント |
高度化事業資金 | 北海道から貸付けを受けた中小企業高度化資金の額と事業費の差額の2分の1に相当する額以内(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。) | 年1.3パーセント | 15年以内 | 1年以内 | 年1.3パーセント |