○釧路市中小企業振興条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第173号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 助成等(第3条―第11条)

第3章 融資(第12条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市中小企業振興条例(平成17年釧路市条例第149号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例で定める用語の定義による。

第2章 助成等

(企業診断の手続)

第3条 条例第3条第1号に規定する企業診断を受けようとする者は、企業診断申請書を市長に提出しなければならない。

(土地の取扱い)

第4条 条例第4条及び第5条に規定する助成対象額に算入することができる土地は、取得の日から1年以内に当該土地を敷地として工場の新設若しくは増設に着工し、又は高度化事業に着手した場合における当該土地に限るものとする。

(商店街環境整備事業)

第5条 条例第6条に規定する助成金の交付の対象となる組合は、主たる事業所を本市内に有しているものとする。

2 条例第6条に規定する共同施設又は共同設置物は、次に掲げるものとし、助成金の額は、市長が認めた事業費に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、その額が2,000万円を超えるときは、2,000万円を限度とする。

(1) 公道上に設置するアーケード、街路灯、モニュメントその他市長が認めるストリートファニチュア

(2) 公道に敷設するロードヒーティング及びカラー舗装(タイル、ブロックその他の床材を含む。)

(3) 専ら顧客の利用に供する駐車場で、原則として料金を徴さないもの

(4) 商店街地区の空き地又は空き店舗を購入して行う共同事業のための施設又は設置物

3 前項第1号に規定する街路灯の設置に係る助成は、釧路市街路灯補助金交付規則(昭和44年釧路市規則第25号)第3条に規定する街路灯の設置費補助を受けた者については、これを行わない。

(組織化助成)

第6条 条例第8条に規定する助成金の交付の対象となる組合は、主たる事業所を本市内に有しているものとする。

2 条例第8条に規定する助成金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 商店街振興組合 1組合 30万円

(2) 企業組合 1組合 5万円

(3) 前2号に掲げる組合以外の協同組合等 1組合 20万円

(申請の手続)

第7条 条例第4条から第6条まで及び第8条に規定する助成の申請は次に定める日から3か月以内に、条例第10条に規定する助成の申請はその都度、助成金交付申請書により行わなければならない。

(1) 新設又は増設をした工場の操業を開始した日

(2) 高度化事業又は商店街環境整備事業による施設の設置を完了した日

(3) 協同組合等を組織した場合にあっては、設立登記を完了した日

2 条例第9条に規定する助成の申請の手続は、別に定める。

(決定通知)

第8条 市長は、前条の助成金交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(助成金交付の時期)

第9条 条例第4条及び条例第5条に規定する助成金は、助成対象額が最初に固定資産課税台帳に登録された年度に交付するものとする。

(端数計算)

第10条 条例第4条から条例第6条まで及び第10条に規定する助成金を計算するに当たり、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事業の継承)

第11条 助成は、相続その他の理由により、これを受ける中小企業者等に変更を生じた場合において、市長にその承継の事実を届け出て承認を得たときは、その事業を承継する者に対して引き継いで行う。

第3章 融資

(取扱金融機関)

第12条 条例第15条第1項に規定する取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、次に掲げる金融機関(貸付金(条例第16条第1項に規定する貸付金をいう。以下同じ。)のうち第16条第7号に掲げるもの(認定商店街活性化事業(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第8条第1項に規定する認定商店街活性化事業をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に係る取扱金融機関にあっては、第9号に掲げる金融機関)とする。

(1) 株式会社北海道銀行

(2) 株式会社北陸銀行

(3) 株式会社北洋銀行

(4) 釧路信用金庫

(5) 大地みらい信用金庫

(6) 北見信用金庫

(7) 網走信用金庫

(8) 釧路信用組合

(9) 株式会社商工組合中央金庫

(契約)

第13条 市長は、条例第15条に規定する融資(以下「一般融資」という。)に係る貸付条件その他必要な事項に関して取扱金融機関と契約を締結するものとする。

(条例第16条第1項の貸付金のうち規則で定めるもの等)

第14条 条例第16条第1項の貸付金のうち規則で定めるものは、次の各号に掲げる貸付金とし、当該貸付金にあっては、当該各号に掲げる要件を除くものとする。

(1) 第16条第2号に掲げる貸付金 条例第16条第1項第1号及び第2号

(2) 第16条第4号及び第6号に掲げる貸付金 条例第16条第1項第1号

(条例第16条第1項の規則で定める要件)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める要件は、次の各号に掲げる貸付金の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 次条第1項第1号に掲げる貸付金 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める要件に該当するものであること。

 個人 市内に住所を有していること。

 法人 市内に事務所又は事業所を有しており、当該事務所又は事業所の名義をもって一般融資の申込みを行うこと。

(2) 次条第1項第2号に掲げる貸付金 市内で創業を行う見込みがあり、又は創業を行ってから5年を経過しておらず、かつ、当該創業に係る事業の計画の策定において認定経営革新等支援機関(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)による指導及び助言を受けていること。

(3) 次条第1項第3号に掲げる貸付金 第1号に定める要件に該当するものであること並びに事業の拡大、新たな事業分野への進出又は経営若しくは事業の効率化若しくは近代化に係る事業の計画の策定において認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けていること。

(4) 次条第1項第4号に掲げる貸付金 市長が定める地域内に存する空地又は空き建物(建築物若しくは工作物であって、居住し、若しくは使用する者のないことが常態であるもの又はこれに準ずるものとして市長が認めるものをいう。以下同じ。)を利用して事業を行うこと。

(5) 次条第1項第5号に掲げる貸付金 第1号に定める要件に該当するものであること及び次のいずれかに該当するものであること。

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である小規模企業者

 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがされること、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることその他過大な債務を負っていることにより事業の継続が困難と認められる事態をいう。)が発生した事業者に対する債権の回収が困難であるため、経営の安定に支障を生じている中小企業者

(6) 次条第1項第6号に掲げる貸付金 中心市街地活性化事業(中心市街地の活性化に資する事業(中心市街地において建築物又は工作物の新築、改築、増築又は修繕を行う事業に限る。)として市長が認める事業をいう。以下同じ。)を行うこと。

(7) 次条第1項第7号に掲げる貸付金 市内に主たる事務所を有する協同組合等であって、共同事業、組合員に対する事業資金の貸付け又は認定商店街活性化事業を行うものであること。

(8) 次条第1項第8号に掲げる貸付金 第1号に定める要件に該当するものであること及び北海道中小企業高度化資金貸付規則(昭和42年北海道規則第157号)による中小企業高度化資金(以下「中小企業高度化資金」という。)の貸付けを受けていること。

(貸付金の種類等)

第16条 条例第17条に規定する貸付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、同条に規定する当該種類ごとの用途は、当該各号に定めるものとする。

(1) 丸釧資金 経営合理化に係る運転資金又は設備の近代化若しくは合理化に係る設備資金

(2) 創業支援資金 創業に係る運転資金又は設備資金

(3) がんばる企業応援資金 事業の拡大、新たな事業分野への進出又は経営若しくは事業の効率化若しくは近代化に係る運転資金又は設備資金

(4) 空き地・空き建物再生事業資金 市長が定める地域内に存する空地又は空き建物の利用に係る設備資金

(5) 中小企業経営安定資金 経営の安定を図るための運転資金

(6) 中心市街地活性化事業資金 中心市街地活性化事業に係る設備資金

(7) 協同組合等事業資金 共同事業若しくは認定商店街活性化事業に係る運転資金若しくは設備資金又は組合員に対する事業資金の貸付けに係る運転資金

(8) 高度化事業資金 中小企業高度化事業(北海道中小企業高度化資金貸付規則第3条に規定する中小企業高度化事業をいう。)に係る設備資金

2 条例第17条に規定する貸付金の種類ごとの貸付限度額、貸付利率及び貸付期間並びに据置期間は、別表のとおりとする。

3 条例第17条に規定する貸付金の償還方法は、割賦償還又は一時償還とする。

(取扱金融機関が付する利子の利率及び市による利子補給)

第17条 一般融資に当たって取扱金融機関が付する利子の利率(以下「取扱金融機関利率」という。)は、別表のとおりとし、取扱金融機関利率が前条第2項に規定する貸付利率を超える貸付金については、当該超える分につき市が利子補給を行う。

(信用保証)

第18条 第16条第1項第1号に掲げる貸付金については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の債務の保証を受けなければならない。

2 第16条第1項第2号から第8号までに掲げる貸付金については、取扱金融機関が必要と認めるときは、保証協会の債務の保証を受けなければならない。

(担保及び保証人)

第19条 取扱金融機関は、貸付金の貸付けに当たっては、物的担保を設定し、又は連帯保証人を立てさせることができる。

(無担保、無保証人の取扱い)

第20条 中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者が、物的担保の設定又は保証人を得ることが困難な場合であって、同法に定める特別小口保険の要件に該当するときは、無担保又は無保証人の取扱いをすることができる。

(融資の手続)

第21条 一般融資を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(報告)

第22条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月末日現在の貸付け及び償還状況等の内容を、市長に報告しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第23条 市長は、一般融資を受けた者が、貸付金を貸付けの目的外に使用したときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(一般融資の特例措置)

第24条 市は、災害の発生、地域経済の急激な変動その他の特別な事情が生じた場合において、市長が必要があると認めたときは、一般融資の特例措置を講ずることができる。

(特別融資)

第25条 条例第18条第1項に規定する市長が特に必要と認めた場合は、中小企業者等の事業活動に著しい影響を及ぼすと判断される場合であって、一般融資(前条に規定する一般融資の特例措置を含む。)では対応できないときとする。

2 前項に定めるもののほか、特別融資の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市中小企業振興条例施行規則(昭和49年釧路市規則第57号)、阿寒町中小企業振興条例施行規則(昭和46年阿寒町規則第19号)又は音別町中小企業振興融資規則(昭和47年音別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(一般融資の特例措置を講ずる場合の要件の特例)

3 当分の間、第24条の規定の適用については、同条中「災害の発生、地域経済の急激な変動その他の特別な事情が生じた場合」とあるのは「災害の発生、地域経済の急激な変動その他の特別な事情が生じた場合又は失効前の中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)第4条第1項に規定する負担の軽減に資する措置と同様の措置をとる必要があると判断される場合」とする。

(平成18年5月19日規則第60号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成18年8月14日規則第70号)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成18年9月20日規則第75号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の釧路市中小企業振興条例施行規則第15条第4号、第7号、第10号又は第11号に規定する一般融資の貸付金の貸付けの申込みをした者で、施行日以後に当該融資を受けるものに係る一般融資の貸付金の貸付利率及び取扱金融機関が資金の貸付けに当たって適用する貸付利率については、前項の規定にかかわらず、それぞれ改正後の規則第14条第1号に規定する貸付利率及び別表第2中心市街地活性化事業資金、中小企業経営安定資金、中小企業効率化近代化資金及び空き店舗活用事業資金の項に規定する貸付利率を適用する。

(釧路市会計規則の一部改正)

4 釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成19年6月14日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

3 釧路市中小企業振興条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年釧路市規則第55号)附則第3項に規定する一般融資の貸付金の貸付けの申込みをした者で、施行日以後に当該融資を受けるものに係る一般融資の貸付金の貸付利率及び取扱金融機関が資金の貸付けに当たって適用する貸付利率については、前項の規定にかかわらず、それぞれ改正後の第14条第1号に規定する貸付利率及び別表第2中心市街地活性化事業資金、中小企業経営安定資金、中小企業効率化近代化資金及び空き店舗活用事業資金の項に規定する貸付利率を適用する。

(平成19年11月9日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受ける者について適用し、施行日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月19日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日規則第61号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月14日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則中別表第1第1項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、平成20年11月1日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資を受ける者について適用し、同日前に融資を受けている者については、なお従前の例による。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の別表第1第1項第3号に規定する金融機関から融資を受けている貸付金に係る改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の釧路市中小企業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けが行われる貸付金について適用し、同日前に貸付けが行われた貸付金については、なお従前の例による。

別表(第16条、第17条関係)

貸付金の種類

貸付限度額

貸付利率

貸付期間

据置期間

取扱金融機関利率

丸釧資金

5,000万円

年1.3パーセント

15年以内(運転資金にあっては、7年以内)

1年以内

年1.3パーセント

創業支援資金

1,500万円

年1.3パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント)

15年以内(運転資金にあっては、7年以内)

1年以内

年1.3パーセント

がんばる企業応援資金

5,000万円(協同組合等にあっては、1億円)(運転資金にあっては、2,000万円)

年1.3パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント)

15年以内(運転資金にあっては、7年以内)

1年以内

年1.3パーセント

空き地・空き建物再生事業資金

1億円

年2.1パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント)

15年以内

1年以内

年2.1パーセント

中小企業経営安定資金

500万円

年0.8パーセント

3年以内

1年以内

年2.1パーセント

中心市街地活性化事業資金

2億円

年2.1パーセント(貸付けを受けた日から3年間にあっては、年零パーセント)

15年以内

1年以内

年2.1パーセント

協同組合等事業資金

5,000万円

年1.3パーセント

15年以内

1年以内

年1.3パーセント

高度化事業資金

北海道から貸付けを受けた中小企業高度化資金の額と事業費の差額の2分の1に相当する額以内(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円とする。)

年1.3パーセント

15年以内

1年以内

年1.3パーセント

釧路市中小企業振興条例施行規則

平成17年10月11日 規則第173号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 済/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第173号
平成18年5月19日 規則第60号
平成18年8月14日 規則第70号
平成18年9月20日 規則第75号
平成19年3月30日 規則第55号
平成19年6月14日 規則第83号
平成19年11月9日 規則第100号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年5月19日 規則第51号
平成20年9月25日 規則第61号
平成20年10月14日 規則第71号
平成21年3月31日 規則第26号
平成22年2月1日 規則第1号
平成23年1月28日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第31号
平成24年3月31日 規則第21号
平成25年4月1日 規則第34号
平成28年3月18日 規則第7号