○釧路市街路灯補助金交付規則
昭和44年4月15日
釧路市規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、市内の夜間における犯罪の防止及び交通の安全確保並びに美観の保持を図るため、街路灯を設置し、又は維持管理する団体若しくは個人に対して、補助金を交付することを目的とする。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及び一般交通の用に供されている土地で市長が認めたものをいう。
(2) 街路灯 道路を照明する目的で灯柱及び電柱等に電灯を取り付けたものをいう。
(3) 街路灯の整備 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 1灯20ワット以下のLED灯を使用した街路灯の新設
イ 次条第1項各号に規定する照明器具(1灯20ワット以下のLED灯を除く。)から1灯20ワット以下のLED灯への取替え
ウ 街路灯の灯柱の更新
エ 1灯20ワット以下のLED灯の更新
オ 次条第1項各号に規定する照明器具の移設
(4) 整備費 街路灯の整備に伴う工事に直接要する資材費、労力費及びその他の経費をいう。
(5) 維持費 次条第1項各号に規定する照明器具の維持管理に伴い電気供給事業者に支払う電力使用料をいう。
(補助)
第3条 市長は、市内において公益に資するもので街路灯の整備を行うもの(以下「整備者」という。)又は次の各号のいずれかに該当する照明器具を維持管理するもの(以下「維持者」という。)に対し、その整備費又は維持費の一部を補助金として交付することができる。
(1) 1灯10ワット以上の白熱灯又はこれと同等の照明力があると認められる螢光灯、水銀灯、ナトリウム灯若しくはLED灯
(2) その他市長が特に認めるもの
2 前項に規定する補助のうち街路灯の整備に係るものについては、釧路市中小企業振興条例(平成17年釧路市条例第149号)第6条の規定により街路灯の設置に係る助成を受けた者には、これを行わない。
(補助金額等)
第4条 整備費の補助金額は、1灯について整備費の10分の8以内の額とし、10,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 整備費の補助金の交付を受けようとする整備者は、街路灯整備費補助金交付申請書に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 見積書(工事費内訳が明記されているもの)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 維持費の補助金の交付を受けようとする維持者は、街路灯維持費補助金交付申請書に次の書類を添えて、毎年度当初市長に申請しなければならない。ただし、4月1日に存する街路灯については、年度途中においても維持費の補助金の交付申請を随時受け付けるものとする。
(1) 4月1日に存する街路灯の灯数及び電気供給事業者との契約内容が分かる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助の決定)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請を審査し、補助することに決定した場合は、整備費については補助予定額を通知することとし、維持費については維持費補助金決定額を通知するものとする。
(事業完了届)
第7条 前条の規定により通知を受けた者がその事業を完了したときは、整備者については街路灯の整備に伴う工事を行った者への整備費の支払(整備費を分割で支払う場合にあっては、当該整備後最初の支払)を確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて街路灯整備完了届を、維持者については街路灯維持費補助事業終了報告書を市長に届け出なければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。
(目的達成の義務)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助を受けた街路灯の維持管理に留意し、市内の美観保持等に努めなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、補助等の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 釧路市街路灯補助金交付規則(昭和35年釧路市規則第29号)は、廃止する。
附則(昭和45年6月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月16日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月5日規則第102号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第55号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、同日以後に行われるLED灯の導入に係る補助について適用する。
附則(平成30年2月22日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に釧路市街路灯補助金交付規則第6条の規定によりLED灯導入費の補助の決定を受けている者(当該補助の決定に係るLED灯の導入に際し、分割払又はリース契約を行った導入者に限る。以下「補助決定者」という。)に係るこの規則による改正前の釧路市街路灯補助金交付規則(以下「平成30年旧規則」という。)第4条第3項及び第4項の規定又は釧路市街路灯補助金交付規則の一部を改正する規則(平成27年釧路市規則第14号)による改正前の釧路市街路灯補助金交付規則(以下「平成27年旧規則」という。)第4条第3項の規定により平成30年度以後の年度に交付されるべきであった当該LED灯導入費の補助金については、平成30年旧規則第4条第3項及び第4項又は平成27年旧規則第4条第3項の規定にかかわらず、次項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成30年旧規則第5条第3項の規定による補助決定者からの申請に基づき、平成30年5月31日までに一括して交付するものとする。
3 補助決定者については、平成30年旧規則第5条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「毎年度当初」とあるのは、「市長が別に定める日までに」とする。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市街路灯補助金交付規則(以下「第1条改正後規則」という。)の整備費の補助金に関する規定は、同条の規定の施行の日(以下「第1条施行日」という。)以後に行われる第1条改正後規則第2条第5号に規定する街路灯の整備について適用する。
3 第1条施行日前に行われた街路灯の設置で第1条施行日前に第1条の規定による改正前の釧路市街路灯補助金交付規則第5条第1項の規定により申請されたものについては、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の釧路市街路灯補助金交付規則(以下「第2条改正後規則」という。)の整備費の補助金に関する規定は、同条の規定の施行の日以後に行われる第2条改正後規則第2条第3号に規定する街路灯の整備について適用し、同日前に行われた第2条の規定による改正前の釧路市街路灯補助金交付規則(以下「第2条改正前規則」という。)第2条第3号に規定するLED灯の導入で同日前に第2条改正前規則第5条第1項の規定により申請されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の釧路市街路灯補助金交付規則の整備費の補助金に関する規定は、この規則の施行の日以後に行われる街路灯の整備について適用し、同日前に行われた街路灯の整備については、なお従前の例による。