○釧路市立高等看護学院学則
平成17年10月11日
釧路市規則第168号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 教育課程(第7条)
第3章 入学、休学、復学及び退学(第8条―第18条)
第4章 賞罰(第19条・第20条)
第5章 学習評価及び卒業の認定等(第21条・第22条)
第6章 受験料、入学料及び授業料(第23条―第29条)
第7章 職員(第30条)
第8章 雑則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 釧路市立高等看護学院(以下「学院」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づき、看護師として必要な専門的知識及び技能を習得させるとともに、豊かな人間性を養い、医療及び公衆衛生の普及向上に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第1条の2 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
釧路市立高等看護学院 | 釧路市春湖台1番18号 |
(課程及び学科)
第2条 学院には、3年課程の看護科を置く。
(学生の定員及び修業年限)
第3条 学生の総定員は90人とし、各学年の定員は30人とする。
2 学院の修業年限は、3年とする。
(学年及び学期)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期を分けて、次の2期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学院記念日
(4) 春季休業日 3月下旬から4月上旬までの間において引き続き3週間
(5) 夏季休業日 7月下旬から8月下旬までの間において引き続き4週間
(6) 冬季休業日 12月下旬から翌年1月中旬までの間において引き続き4週間
(7) その他特に休業日とすることが必要であると認める日
3 学院長は、第1項の規定にかかわらず、学生の教育上特に必要があると認めるときは、休業日を授業日とすることができる。
(授業始終の時刻)
第6条 授業始終の時刻は、学院長が定める。
第2章 教育課程
(授業科目及び単位数)
第7条 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。ただし、学院長が必要があると認めるときは、単位に係る時間数を増加することができる。
第3章 入学、休学、復学及び退学
(入学資格)
第8条 学院の入学資格者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定に該当し、かつ、入学試験に合格した者とする。
(受験手続)
第9条 入学を志願する者は、次の書類に受験料を添えて、所定の期日までに学院長に提出しなければならない。
(1) 入学願書
(2) 最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
(3) 最終学校調査書
(4) 写真(出願前3か月以内に撮影した無帽、正面及び上半身の写真で名刺型のもの)
(入学試験)
第10条 入学を志願する者には、次の試験を行う。
(1) 学力試験
(2) 面接試験
(入学の許可)
第11条 学院長は、入学試験の合格者に対して入学の許可をする。
(入学手続)
第12条 入学を許可された者は、指定した期日までに、保証人2人と連署した誓約書を学院長に提出しなければならない。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 学生は、第1項の保証人を変更し、又は保証人の職業若しくは住所に変更があったときは、直ちに学院長に届け出なければならない。
(転入学)
第13条 学院長は、転入学を志望する者があるときは、学生の定員に欠員のある場合に限り、学科及び実習の履修程度に応じて相当学年に転入させることができる。
(欠席の届出)
第14条 学生は、病気その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、速やかにその理由を学院長に届け出なければならない。この場合において、欠席が病気のため7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。
(休学)
第15条 学生は、病気その他やむを得ない理由により引き続き1か月以上休学しようとするときは、保証人と連署のうえ、その旨を学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。この場合において、休学が病気によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 休学の期間は、1か月以上1年以内とする。ただし、学院長がやむを得ない事情があると認めるときは、更に1年間その期間を延長することができる。
(復学)
第16条 休学中の学生が復学しようとするときは、学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(転学)
第17条 学生は、転学を志望するときは、保証人と連署のうえ、その旨を学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(退学)
第18条 学生は、病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、保証人と連署のうえ、その旨を学院長に願い出て、その許可を受けなければならない。この場合において、退学が病気によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
第4章 賞罰
(表彰)
第19条 学院長は、成績優秀かつ素行善良であって、他の模範となる学生を表彰することができる。
(懲戒)
第20条 学院長は、次の各号のいずれかに該当する学生を懲戒処分することができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
(5) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けたにもかかわらず、なお納入しない者
2 懲戒処分は、訓告、停学及び退学とする。
第5章 学習評価及び卒業の認定等
(学習評価)
第21条 成績は、学科成績及び実習成績を総合して評価する。
2 成績は、1科目を100点満点とし、60点以上を合格とし、単位の取得を認める。
3 学院長は、学院に入学する前に習得した単位の認定について学生から申請を受けた場合において、その学習内容が学院における教育内容に相当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、学院における単位として認定することができる。
4 学科試験の成績が合格点数に達しない者は、その科目につき再試験を受けることができる。
5 学科試験に欠席した者で学院長がその欠席理由についてやむを得ないと認めたものは、追試験を受けることができる。
(卒業の認定等)
第22条 学院長は、第3条第2項に規定する期間以上在学した者で出席日数が出席すべき日数の3分の2以上に達し、かつ、所定の単位を取得したものに対し、卒業の認定を行う。
2 学院長は、前項の規定により卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与するとともに、専門士(医療専門課程)と称することを認める。
第6章 受験料、入学料及び授業料
(受験料、入学料及び授業料)
第23条 受験料、入学料及び授業料は、釧路市立高等看護学院条例(平成17年釧路市条例第143号)の定めるところによる。
(受験料、入学料及び授業料の納期)
第24条 受験料、入学料及び授業料の納期は、次のとおりとする。
(1) 受験料 入学の志願の際
(2) 入学料 入学した日から10日以内
(3) 授業料
第1期(4月から6月までの分) 4月20日から同月末日まで
第2期(7月から9月までの分) 7月20日から同月末日まで
第3期(10月から12月までの分) 10月20日から同月末日まで
第4期(1月から3月までの分) 1月20日から同月末日まで
2 前項の納期後に納付義務の生じた場合における授業料の納期は、当該納付義務の生じた日からその日の属する月の末日までとする。
(休学等の場合における授業料)
第25条 学生が月の中途で転学し、退学し、又は死亡した場合において、その月に出席した日がないときは、その月分の授業料は徴収しない。
2 休学又は停学が月のすべてにわたるときは、その月分の授業料は徴収しない。
(入学料等の減免)
第26条 市長は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定により入学料及び授業料の減免を行うものとする。
(1) 授業料を負担する者が地震、風水害その他の自然災害又は火災(以下「災害」という。)により死亡した場合 全額
(2) 学生又は授業料を負担する者が災害によりその居住する住宅が全焼、全壊、流失又は埋没した場合 全額
(3) 学生又は授業料を負担する者が災害によりその居住する住宅が半焼、半壊、半流失、半埋没又は床上浸水した場合 半額
(4) その他市長が特に必要と認める場合 全額又は半額
(1) 第25条に規定する場合において、既にその月分の授業料が納入されているとき その月分の授業料
(2) 前条の規定により入学料又は授業料の減免を行う場合において、既に当該減免前の額による入学料又は授業料が納入されているとき 既に納入された入学料又は授業料のうち当該減免後の入学料又は授業料の額を上回る額
(1) 学生又は入学料若しくは授業料を負担する者が入学料又は授業料の減免の申請をしている場合 授業料の減免の可否の決定までの期間
(2) 学生又は授業料を負担する者が奨学金の貸与を申請している場合 奨学金の貸与の可否の決定までの期間
(3) 授業料を負担する者が災害、不慮の事故又は疾病等により納期限までに授業料を納入することが困難な場合 市長が定める期間
(受験料等の返還)
第29条 既に納入した受験料、入学料及び授業料は、返還しない。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
第7章 職員
(職員)
第30条 学院に学院長、副学院長、教務主任、専任教員その他必要な職員を置く。
第8章 雑則
(健康診断)
第31条 学院長は、学生に対し、1年に2回以上健康診断を実施する。
(運営会議)
第32条 学院の運営の円滑化を図るため、運営会議を置くものとする。
(委任)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市立高等看護学院学則(昭和62年釧路市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第54号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、平成21年3月31日において在籍し、かつ、施行日以後引き続き在籍する者については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月22日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、平成26年3月31日において在籍し、かつ、施行日以後引き続き在籍する者については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し、令和4年3月31日において在籍し、かつ、施行日以後引き続き在籍する者については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
授業科目及び単位数
教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 哲学 | 1 | 30 |
教育学 | 1 | 30 | ||
情報科学 | 1 | 30 | ||
人間と生活・社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 | |
社会学 | 2 | 30 | ||
行動科学 | 1 | 30 | ||
英語Ⅰ | 1 | 30 | ||
英語Ⅱ | 1 | 15 | ||
保健体育Ⅰ | 1 | 30 | ||
保健体育Ⅱ | 1 | 15 | ||
文章表現 | 1 | 30 | ||
コミュニケーション | 1 | 15 | ||
日本の文化 | 1 | 15 | ||
小計 | 14 | 330 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
解剖生理学Ⅱ | 1 | 15 | ||
解剖生理学Ⅲ | 1 | 15 | ||
解剖生理学Ⅳ | 1 | 15 | ||
解剖生理学Ⅴ | 1 | 15 | ||
解剖生理学Ⅵ | 1 | 15 | ||
生化学 | 1 | 30 | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 30 | |
微生物学 | 1 | 30 | ||
薬理学 | 1 | 30 | ||
栄養学 | 1 | 30 | ||
治療と検査 | 1 | 30 | ||
疾病治療論Ⅰ | 1 | 30 | ||
疾病治療論Ⅱ | 1 | 15 | ||
疾病治療論Ⅲ | 1 | 30 | ||
疾病治療論Ⅳ | 1 | 30 | ||
疾病治療論Ⅴ | 1 | 30 | ||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 1 | 15 | |
健康支援 | 1 | 30 | ||
社会福祉 | 2 | 30 | ||
関係法規 | 1 | 30 | ||
保健医療論 | 1 | 15 | ||
小計 | 23 | 540 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
看護倫理 | 1 | 15 | ||
看護過程 | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅴ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅵ | 1 | 30 | ||
基礎看護学方法論Ⅶ | 1 | 30 | ||
臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
看護研究方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||
看護研究方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 15 | |
地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護過程 | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅰ | 1 | 15 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護方法論Ⅲ | 1 | 15 | ||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
成人臨床看護Ⅰ | 1 | 30 | ||
成人臨床看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
成人臨床看護Ⅲ | 1 | 30 | ||
成人臨床看護Ⅳ | 1 | 30 | ||
成人看護過程 | 1 | 15 | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
老年臨床看護 | 1 | 30 | ||
老年看護過程 | 1 | 15 | ||
認知症の看護 | 1 | 15 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
小児臨床看護Ⅰ | 1 | 30 | ||
小児臨床看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
小児看護過程 | 1 | 15 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
母性臨床看護Ⅰ | 1 | 30 | ||
母性臨床看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
母性看護過程 | 1 | 15 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |
精神臨床看護Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神臨床看護Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神看護過程 | 1 | 15 | ||
看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 15 | |
看護実践と医療安全 | 1 | 30 | ||
災害看護・国際看護 | 1 | 15 | ||
看護研究 | 1 | 30 | ||
臨地実習 | ||||
基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ―1 | 1 | 45 | |
基礎看護学実習Ⅰ―2 | ||||
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護実習Ⅰ | 1 | 30 | |
地域・在宅看護実習Ⅱ | 1 | 30 | ||
地域・在宅看護実習Ⅲ | 1 | 45 | ||
地域・在宅看護実習Ⅳ | 2 | 90 | ||
成人看護学 | 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
成人看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
老年看護学 | 老年看護学実習 | 2 | 90 | |
小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
看護の統合と実践 | 総合実習 | 2 | 90 | |
小計 | 69 | 2,190 | ||
総計 | 106 | 3,060 | ||
備考 単位数の計算は、次の基準による。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習(臨地実習を含む。)及び実技については、30時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。